更新日:2025年1月14日
質問
年の途中で土地や家を売った場合の固定資産税はどのようになるのでしょうか。
例:昨年12月に土地を売り、今年1月中旬に所有権移転登記を済ませましたが、5月に固定資産の納税通知書が私(売り主)あてに送られてきました。
土地の所有権はすでに買い主に移転しているので、売り主には納税の義務はないと思いますがどうでしょう。
回答
土地に対する課税は、地方税法の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在、登記簿に所有者として登記されている人を納税義務者とすることになっています。
したがって、この場合、今年の1月1日現在の登記簿には、売り主の名義で登記されているので、すでに売却済の土地であっても固定資産税の納税義務者は売り主となります。
ちなみに、土地や家屋を売買される場合、売り渡し以降の固定資産税の負担の仕方について、売買契約の際に当事者間で取り決められることが多いようです。
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