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草加市

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年の途中で土地や家を売った際、固定資産税はどうなるのでしょうか

更新日:2018年6月21日

質問

年の途中で土地や家を売った場合の固定資産税はどのようになるのでしょうか。

例:昨年12月に土地を売り、今年1月中旬に所有権移転登記を済ませましたが、5月に固定資産の納税通知書が私(売り主)あてに送られてきました。

土地の所有権はすでに買い主に移転しているので、売り主には納税の義務はないと思いますがどうでしょう。

回答

土地に対する課税は、地方税法の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在、登記簿に所有者として登記されている人を納税義務者とすることになっています。
したがって、この場合、今年の1月1日現在の登記簿には、売り主の名義で登記されているので、すでに売却済の土地であっても固定資産税の納税義務者は売り主となります。
ちなみに、土地や家屋を売買される場合、売り渡し以降の固定資産税の負担の仕方について、売買契約の際に当事者間で取り決められることが多いようです。

このページに関する問い合わせ先

資産税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
償却資産係 電話番号:048-922-1068 ファクス番号:048-920-1502
用途地区調査対策室 電話番号:048-922-0180 ファクス番号:048-920-1502
土地係 電話番号:048-922-1081 ファクス番号:048-920-1502
家屋係 電話番号:048-922-1092 ファクス番号:048-920-1502

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