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草加市

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固定資産税はいつからいつまでの税ですか

更新日:2018年10月19日

質問

土地を売買するにあたり、買主との間で固定資産税を按分しようと考えていますが、いつからいつまでの割合で按分すればよいですか。

回答

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在において所有者として固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に対し、その年の4月1日から始まる会計年度分の税として課税する年税であり、いつからいつまでの期間に対して課税するものではありません。
したがって、売主と買主の間で按分の割合について話し合う必要があります。

このページに関する問い合わせ先

資産税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
償却資産係 電話番号:048-922-1068 ファクス番号:048-920-1502
用途地区調査対策室 電話番号:048-922-0180 ファクス番号:048-920-1502
土地係 電話番号:048-922-1081 ファクス番号:048-920-1502
家屋係 電話番号:048-922-1092 ファクス番号:048-920-1502

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