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草加市

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土地・家屋以外の事業用資産も課税されるのですか

更新日:2018年6月25日

質問

土地・家屋の他に事業用資産についても課税されますか。

回答

固定資産税は、土地や家屋のほかに会社や個人で工場、店舗、事務所等を営まれている人が、その事業のために使用する資産(償却資産)にも課税されます。
償却資産とは、

  1. 構築物
  2. 機械・装置
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両・運搬具
  6. 工具・器具・備品

などです。

毎年1月1日現在、市内に償却資産を持っている人は、毎年1月末日までに申告しなければなりません。

このページに関する問い合わせ先

資産税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
償却資産係 電話番号:048-922-1068 ファクス番号:048-920-1502
用途地区調査対策室 電話番号:048-922-0180 ファクス番号:048-920-1502
土地係 電話番号:048-922-1081 ファクス番号:048-920-1502
家屋係 電話番号:048-922-1092 ファクス番号:048-920-1502

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