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「現所有者の申告制度」及び「使用者を所有者とみなす制度」について

更新日:2020年11月30日

近年、所有者不明土地や空家等が全国的に増加しており、公共事業の推進や生活環境面において様々な問題が生じています。

このような中、所有者情報の円滑な把握や課税の公平性確保の観点から、令和2年4月1日に地方税法の改正がされました。

現所有者の申告制度について

固定資産税・都市計画税は、土地または家屋の所有者として固定資産税課税台帳に登録されている個人や法人に納めていただくものです。

しかしながら、賦課期日(1月1日)前に 所有者として登録されている個人がお亡くなりまたは法人が消滅している場合で登記の変更(相続登記等)が完了していない場合には、賦課期日において、その土地や家屋を現にお持ちの方(現所有者)に納めていただくことになっておりますので、該当する方は申告書の提出をお願いします。
(草加市税条例第75条の3により申告が義務づけられました。)

なお、申告書は不動産登記法の相続の手続きや相続税とは関係ありません。

注:「現所有者」とは、基本的に個人の場合「相続人」のことを指します。

申告書の提出先

郵便番号:340-8550
住所:埼玉県草加市高砂1丁目1番1号
草加市役所 資産税課

使用者を所有者とみなす制度について

住民票や戸籍による調査等を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合、使用者を所有者とみなして、固定資産税課税台帳に登録し、固定資産税・都市計画税を課することができるようになりました。

なお、使用者を所有者とみなして固定資産税・都市計画税を課す場合には、使用者に事前に通知いたします。
(草加市税条例第54条)

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このページに関する問い合わせ先

資産税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
償却資産係 電話番号:048-922-1068 ファクス番号:048-920-1502
用途地区調査対策室 電話番号:048-922-0180 ファクス番号:048-920-1502
土地係 電話番号:048-922-1081 ファクス番号:048-920-1502
家屋係 電話番号:048-922-1092 ファクス番号:048-920-1502

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