更新日:2024年1月10日
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、法人税法または所得税法による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものを言います。
事業を営んでいる人(工場や事務所、商店の経営のほか、不動産賃貸業等を含む。)で、市内に事業用の機械・器具や備品等を所有している場合、資産の状況(資産の種類、取得価額、取得年月、耐用年数等)の申告をお願いします(地方税法第383条)。
注:確定申告時に減価償却費として計上されていれば申告の必要があります。
固定資産税で償却資産として該当するものはおおむね次の要件を備えるものです。
- 土地及び家屋以外の、事業の用に供することができる資産
- 税務会計上、減価償却の対象としている資産
(未稼働資産や簿外資産、償却済資産でも、事業の用に供することができれば申告の対象です。)
ただし、次の償却資産は申告する必要はありません。
- 営業権、鉱業権、特許権、ソフトウェア等の無形減価償却資産
- 自動車や原動機付自転車のように、自動車税や軽自動車税の課税対象である資産
- 耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満で、一時に損金または必要な経費に算入しているもの
- 取得価額が20万円未満の償却資産を一括して3年で損金または必要な経費に算入しているもの
償却資産の種類とその例
償却資産の種類と主な例は、次の表のとおりです。
1. 構築物
構築物
煙突、鉄塔、門、塀、広告塔、舗装路面等
建物付属設備(家屋の課税対象でないものは、償却資産の課税対象となる場合があります。)
受変電設備、給排水設備、衛生設備、消火設備、内装設備等
(特定の生産・業務に供される設備は償却資産として取り扱います。)
2. 機械及び装置
工作機械、土木機械、建設機械、クリーニング設備、印刷設備、その他製造・加工修理に使用する機械及び装置等
3. 船舶
釣り船、漁船、モーターボート等
4. 航空機
飛行機、ヘリコプター等
5. 車両及び運搬具
大型特殊自動車、構内運搬車等
(自動車税および軽自動車税の課税対象となる乗用車、トラック等、または、これらに付属するカーラジオ、カーナビゲーションシステム等は除きます。)
6. 工具、器具及び備品
冷蔵庫、カラオケ等の音響機器、テーブル、応接セット等の家具、金庫、理容・美容機器、医療機器、パチンコ・スロット台等
これらも償却資産の対象です
- 福利厚生の用に供するもの
- 使用可能な期間が一年未満または取得価額が10万円未満の償却資産であっても個別に減価償却しているもの
- 建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産及び償却済資産であっても、1月1日現在で事業の用に供することができるもの
- 改良費(資産の価額を上昇させる支出や、使用可能期間を延長させる支出は新たな資産の取得とみなし、本体とは分けて扱います。)
- 租税特別措置法の規定により、中小企業者等の少額資産特例を適用して、損金算入した資産
- 賃借人(テナント)が取り付けた内装、造作、建築設備等(間仕切り・給排水設備・電気設備等)の事業用資産(借人に申告の義務があります。)
償却資産の評価と課税について
固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して、次のとおり評価します。
以下の計算例はその年の1月1日を基準日とします。
前年中に取得した償却資産の場合
評価額=取得価額×半年分の減価残存率
- 例:厨房設備(耐用年数13年)を200万円で取得した場合
- 取得価額200万円×減価残存率0.919=評価額183万8,000円
前年前に取得した償却資産の場合
評価額=前年度の評価額×一年分の減価残存率
- 例:厨房設備(耐用年数13年)を200万円で取得した場合
- 前年の評価額183万8,000円×減価残存率0.838 =評価額154万244円
ただし、求めた額が、(取得価額×(100分の5))よりも小さい場合は、(取得価額×(100分の5))により求めた額を価格とします。 評価額の最低限度は取得価額の5%です。
それぞれの資産について求めた評価額を合計したものが課税標準額となります。課税標準額に特例の適用がない場合、評価額の合計がそのまま課税標準額となります。課税標準額に税率(1.4%)を掛けたものが税額です。
なお、課税標準額の合計が150万円未満の場合は、「免税点未満」として課税の対象となりません。
国税の取り扱いとの比較
償却資産に対する課税について、国税と比較すると次のとおりです。
項目 |
国税の取り扱い |
固定資産税の取り扱い |
---|---|---|
償却計算の期間 |
事業年度 |
暦年(賦課期日制度) |
減価償却の方法 |
建物以外の一般の資産は、定率法・定額法の選択制度 注1 |
一般の資産は定率法 |
前年中の新規取得資産 |
月割償却 |
半年償却(2分の1) |
圧縮記帳の制度 |
制度有り |
制度無し |
特別償却、割増償却の制度(租税特別措置法) |
制度有り |
制度無し |
増加償却の制度 |
制度有り |
制度有り |
評価額の最低限度額 |
備忘価額(1円)まで |
取得価額の100分の5 |
改良費(資本的支出) |
(平成19年3月31日以前取得)合算評価(改良費と改良を加えられた減価償却資産の取得価額を合算して評価) |
区分評価(改良を加えられた資産と改良費を区分して評価) |
注1 定率法選択の場合
- 平成24年4月1日以降に取得された資産は200%定率法を適用
- 平成19年4月1日から平成24年3月31日までに取得された資産は250%定率法を適用
- 平成19年3月31日以前に取得された資産は従来の定率法(旧定率法)を適用
このページに関する問い合わせ先
資産税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
償却資産係 電話番号:048-922-1068 ファクス番号:048-920-1502