メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
草加市

トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 家屋 > 省エネ改修に係る固定資産税の減額措置

省エネ改修に係る固定資産税の減額措置

更新日:2024年4月1日

平成20年度税制改正により、省エネ改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度が創設されました。

概要

平成26年4月1日に存在している住宅(賃貸住宅を除く)で、令和8年3月31日までに一定の省エネ(熱損失防止)改修工事を行い、現行の省エネ基準に適合することになった場合、翌年度(1回に限る)の固定資産税額(1戸あたり120平方メートル相当分まで)の3分の1が減額されます。

減額要件

以下の4つの条件を満たす必要があります。

1.対象となる工事

1
 a 窓の断熱改修工事(外気に接するものに限る)窓の二重サッシ化、複層ガラス化
 b
  ア 床の断熱改修工事
  イ 天井の断熱改修工事
  ウ 壁の断熱改修工事(外気に接するものに限る)
 のうちaまたはaを含むbのアからウのうちのいずれか、を満たすもの

2
 1の工事に併せて、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器又は太陽熱利用システムの設置工事も行うもの

2.次のいずれかの証明を受けていること

  • a.建築事務所に所属する建築士
  • b.指定確認検査機関
  • c.登録住宅性能評価機関

3.省エネ改修工事費

1.対象となる工事で、補助金等を除く自己負担額が
  1の場合は、1戸当たり60万円を超えるものであること。
  2の場合は、1の工事が50万円を超えるものであって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若
  しくは太陽熱利用システムの設置工事と併せて60万円を超えるものであること。

4.申告書の提出期限

省エネ改修工事完了後、3か月以内に提出すること

減額される範囲(固定資産税のみ)

改修家屋1戸当たり120平方メートルまで

申告手続

省エネ改修工事の完了後、3か月以内に資産税課へ申告してください。申告の際に必要な書類は以下のものです。(事前に家屋係まで問い合わせてください。)

1. 住宅の省エネ(熱損失防止)改修工事に係る固定資産税減額規定の適用申告書

2. 省エネ基準に適合することを証する書類

(地方税法施行規則附則第7条第9項の規定に基づく証明書)

熱損失防止改修工事証明書、増改築等工事証明書など
この証明は次のいずれかで発行できます。

  • a.建築事務所に所属する建築士
  • b.指定確認検査機関
  • c.登録住宅性能評価機関

3. 改修工事の内容及び費用を確認できる明細書

工事費用を支払ったことを確認できる領収書

4.写真(改修前後、改修内容が分かるもの)

5.国等から補助金をもらっている場合は、その補助金の額が分かる書類(決定通知書など)



その他

  • 100平方メートルが限度のバリアフリー改修に関する減額制度と同時に減額を受けることができますが(合計で3分の2の減額)、他の家屋に関する固定資産税の減額制度と同時には受けることができません。
  • 都市計画税に関しての減額制度はありません。
  • マンションは専有部分に関してのみの適用となります(共用部分は適用外)。
  • 当該改修工事により、長期優良認定住宅となった場合は、減額割合と提出書類が増えますので、申告前に家屋係までお問い合わせください。

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。

このページに関する問い合わせ先

資産税課
住所:〒340-0015 草加市高砂1丁目1番1号
家屋係 電話番号:048-922-1092 ファクス番号:048-920-1502

このページに関するアンケート