更新日:2024年4月1日
バリアフリー改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度が平成19年度税制改正により創設されました。
概要
高齢者、障がい者等が居住し、新築された日から10年以上を経過した住宅について、令和8年3月31日までに次に記す内容のバリアフリー改修工事(家屋内部に係る工事)が完了した場合、工事内容等を確認できる住宅について、改修工事が完了した翌年度分について、当該住宅に係る固定資産税額の3分の1を減額するものです。
減額要件
以下の4つの条件を満たす必要があります。
1.住宅の種類
新築された日から10年以上を経過した住宅(貸家住宅は対象となりませんが、併用住宅(居住用部分が2分1以上あるもの)については適用となります)であること。
2.居住者要件
次のいずれかの人が居住していること。
- 65歳以上の人
- 要介護認定または要支援認定を受けている人(認定通知、介護保険証)
- 障がい者(障害者手帳)
3.改修工事の内容
次に該当する改修工事を行い、補助金等を除く自己負担が50万円を超えること。
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取り替え
- 床表面の滑り止め化
4.申告書の提出
バリアフリー改修工事の完了後、3か月以内に申告すること。
減額される範囲(固定資産税のみ)
改修家屋1戸当たり床面積100平方メートルまで
申告手続
バリアフリー改修工事の完了後、3か月以内に資産税課に申告してください。
申告の際に必要な書類は以下のものです(書類の内容により一部省略できる場合があるので、事前に家屋係まで問い合わせてください)。
- 申告書(住宅バリアフリー改修に係る固定資産税減額規定の適用申告書)
- 納税義務者の住民票の写し
- 居住者要件に応じた書類
要介護認定または要支援認定を受けている人は介護保険の被保険者証の写し
障がい者の人は障害者手帳等の障がい者である旨を証する書類の写し - 工事の明細書
改修工事の内容及び費用を確認できる明細書
工事費用を支払ったことを確認できる領収書
(工事内容を示す書類は、建築士、登録住宅性能評価機関等による証明で代替できます) - 写真(改修前後、改修内容が分かるもの)
- 国、市から補助金等をもらっている場合は、その補助金等の額が分かる書類(決定通知書など)
その他
この制度による減額は1回だけの適用です。
新築住宅の軽減や耐震改修工事による減額と同時には適用されません。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
資産税課
住所:〒340-0015 草加市高砂1丁目1番1号
家屋係 電話番号:048-922-1092 ファクス番号:048-920-1502
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