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草加市

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固定資産税・都市計画税 税額の計算(家屋)

更新日:2022年4月4日

新築(増築)家屋調査へのご協力のお願い

家屋を新築(増築)した場合、完成した年の翌年から(例 令和4年4月完成なら令和5年度から、令和5年1月完成なら令和6年度から)固定資産税・都市計画税の課税の対象になります。これらの税額の基礎となる評価額を算出するために、地方税法に基づき、資産税課職員が家屋の調査に伺います。調査について、所有者の方に、立会いと「建築確認図面」などの建築図面のご用意をお願いしております。それらの図面を基に屋根や外壁、内部の間取り、使用資材や仕上げ及び建築設備などを確認いたします。円滑な調査にご協力をお願いいたします。
なお、共同住宅や事務所などの一戸建て居宅以外の家屋を新築された場合は、建築図面を借用し、外観確認などにより調査いたします。

調査の流れ(一戸建て居宅の場合)

1.家屋の新築(増築)及び登記
 所有者の方が法務局で登記の手続きを済ませると、法務局からその旨、市役所に通知されます。
2.所有者に調査への協力を依頼
 
所有者の方に調査日についてお知らせを郵送します。(登記手続きの完了から調査依頼まで数か月を要する場合があります。)調査日の都合が悪い場合は、日程調整をさせていただいております。
3.家屋調査
 担当者2名で伺います。調査時間は、およそ30分です。なお、調査員は「固定資産評価補助員証」を携帯しています。

注:新型コロナウイルス感染症予防対策について

 家屋調査の前に、検温、ビニール手袋及びマスクを着用します。また、3密をできる限り回避するために、調査時間の短縮に努めています。家屋の立ち入り調査を原則としていますが、建築図面等の提供による調査も可としています。建築図面等の提供による調査をご希望の方は、資産税課家屋係までご連絡ください。

未登記家屋の新築(増築)・取壊した場合

未登記家屋を新築(増築)・取壊した場合は、届出が必要になりますので資産税課家屋係までご連絡ください。

評価方法

家屋の価格は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、再建築価格方式によって評価します。
この評価方法では、現在の建築資材の物価で、評価する家屋と同じものを新増築すると仮定した場合の再建築価格を求め、年数の経過による損耗分を、その家屋の種類、構造などによって決められている経年減点補正率を乗じることにより減価させて、評価額を求めます。
また、この再建築費には建築物価も反映されていますので、評価替えの際に家屋の損耗分の減価を上回る建築物価の上昇がある場合は、計算上の評価額が上がることもあります。
このような場合には低い方の評価額に据え置くため、評価替えによって税額が増えることはありません。

家屋の評価額はそのまま課税標準額となります。

新築住宅の減額措置

新築住宅は一定の要件により固定資産税の減額措置が設けられています。
新築後3年間(マンションなどの3階建て以上の中高層耐火住宅等は5年間)は、住宅部分1戸当たりの床面積のうち120平方メートル分までの税額が2分の1に減額されます。

なお、新築された住宅が長期優良住宅である場合は、木造の場合は5年間、3階建て以上の中高層耐火住宅等は7年間、同様の減額措置が適用されます。適用に係る申告書は家屋調査時に記入・提出をお願いしています。

減額内容

木造住宅 (非木造2階建て以下を含む)

  • 期間:3年間
  • 減額率:固定資産税額の2分の1(1.4%→0.7%)
  • 面積要件
    • 専用住宅:50平方メートル以上280平方メートル以下を対象に120平方メートルを限度とする
    • 併用住宅:居住用部分の床面積が延べ面積の2分の1以上で、かつ50平方メートル以上280平方メートル以下を対象に120平方メートルを限度とする
    • 共同住宅:1世帯(1住戸)当たりの専用床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下を対象に120平方メートルを限度とする

中高層耐火住宅(3階建て以上のもの)

  • 期間:5年間
  • 減額率:固定資産税額の2分の1(1.4%→0.7%)
  • 面積要件
    • 専用住宅:50平方メートル以上280平方メートル以下を対象に120平方メートルを限度とする
    • 併用住宅:居住用部分の床面積が延べ面積の2分の1以上で、かつ50平方メートル以上280平方メートル以下を対象に120平方メートルを限度とする
    • 共同住宅:1世帯(1住戸)当たりの専用床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下を対象に120平方メートルを限度とする
  1. 分譲マンションなどの区分所有家屋の床面積については「専有部分の床面積+専有部分の床面積割合で按分した共用部分の床面積」で判断します。
  2. 共同住宅の減額要件(床面積)については、1戸当たりの床面積が「40平方メートル以上280平方メートル以下」となります。
  3. 中高層耐火住宅等とは、3階建以上の主要構造部を耐火構造とした建築物または準耐火建築物である住宅をいいます。併用住宅における減額の対象は、居住部分のみです。

税額の算出

1.課税標準額の算出

家屋の評価額(課税標準額)=再建築価格×経年減点補正率

2.固定資産税額の算出

固定資産税額=家屋の評価額(課税標準額)×税率(1.4%)

都市計画税(土地・家屋)

市街化区域内に土地、家屋を所有されている人に課税されます。

都市計画税=課税標準額×税率(0.25%)

注:課税標準額は、原則として固定資産税の評価額となります。
なお、土地については、住宅用地に対する課税標準の特例措置や負担調整措置が設けられていますが、家屋については、都市計画税における新築住宅の減額措置などはありません。

このページに関する問い合わせ先

資産税課
住所:〒340-0015 草加市高砂1丁目1番1号
家屋係 電話番号:048-922-1092 ファクス番号:048-920-1502

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