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固定資産税・都市計画税 税額の計算(土地)

更新日:2020年4月30日

税額の求め方

  • 固定資産税
    課税標準額×1.4%
  • 都市計画税
    課税標準額×0.25%

課税標準の特例

住宅用地、市街化区域農地については、固定資産税・都市計画税の軽減措置が設けられています。

(表1)

区分

固定資産税の特例率

都市計画税の特例率

小規模住宅用地
(住宅の敷地で、住宅1戸につき200平方メートルまでの部分)

評価額の6分の1

評価額の3分の1

一般住宅用地
(住宅の敷地で、住宅1戸について200平方メートルを超え、住宅の床面積の10倍までの部分)

評価額の3分の1

評価額の3分の2

市街化区域農地

評価額の3分の1

評価額の3分の2

税負担の調整措置

固定資産税・都市計画税は、原則として評価額をもとに税額を計算しています。

しかし、評価替えによって税額が急激に増えることのないように負担調整措置を適用し、評価額よりも低い課税標準額で税額を算出しています。

平成9年度の評価替えから、課税の公平を目的に、地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させ、負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されています。

(式)今年度負担水準=前年度課税標準額÷{今年度評価額×特例率(表1)}×100(%)

(1)住宅用地の税負担

  • 負担水準が100%を超える土地は前年度よりも税額が引き下げられます。
  • 負担水準が100%未満の土地は、税負担が上昇します。

(2)非住宅用地(住宅用地以外の宅地等)の税負担

  • 負担水準が70%を超える土地は、負担水準を70%とした場合の税額まで引き下げられます。
  • 負担水準が60%以上70%以下の土地は、前年度の税額に据え置かれます。
  • 負担水準が60%未満の土地は、税負担が上昇します。

負担水準の区分及び負担調整措置

今年度課税標準額は、上記(式)で求めた負担水準を表2・表3の負担水準の区分に応じた負担調整措置によって算出されます。

(表2)負担調整措置(固定資産税)

小規模住宅用地
区分 負担水準 課税標準額
100%以上 本則課税 (評価額×6分の1)
100%未満 前年度課税標準額+評価額の 6分の1×5%
一般住宅用地
区分 負担水準 課税標準額
100%以上 本則課税 (評価額×3分の1)
100%未満 前年度課税標準額+評価額の3分の1×5%

(表3) 負担調整措置(固定資産税)

非住宅用地
区分 負担水準 課税標準額
70%超 評価額の70% まで引き下げ
60%以上70%以下 据え置き
60%未満 前年度課税標準額+評価額の5%

注:本則課税の場合は、住宅用地・市街化区域農地(表1)の特例率を乗じた額が課税標準額となります。

注:市街化区域農地については、一般住宅用地と同様の取扱いとなります。

注:都市計画税の(表2・区分イ)の負担調整措置については、小規模住宅用地は評価額の3分の1×5%、一般住宅用地は評価額の3分の2×5%となります。

注:平成24年度の地方税法の改正により、小規模住宅用地及び一般住宅用地の課税標準額が据え置きとなる措置は廃止となりました。そのため、負担水準が100%未満の住宅用地については、100%に達するまで毎年5%程度税額が上昇します。(表2・区分イ)

令和3年度における固定資産税・都市計画税の据え置き措置

令和3年度地方税法改正におきまして、新型コロナウイルス感染症により社会経済活動や国民生活全般を取り巻く環境が大きく変化したことを踏まえ、納税者の負担感に配慮する観点から、令和3年度に限り、負担調整措置等により税額が上昇する土地につきまして前年度の課税標準額を据え置く特別な措置が講じられました。
なお、令和3年度は評価替えの基準年度に当たることから評価の見直しを行った土地についてはこの限りでありません。

このページに関する問い合わせ先

資産税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
土地係 電話番号:048-922-1081
ファクス番号:048-920-1502

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