メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
草加市

トップページ > よくある質問 > 暮らし・手続き・税金 > 税金 > 住民税 > どのような場合に市民税・県民税の申告をするのですか

どのような場合に市民税・県民税の申告をするのですか

更新日:2025年1月9日

質問

どのような場合に市民税・県民税の申告をするのですか。
また、申告をしないとどうなりますか。

回答

その年の1月1日現在、市内に住んでいる人は、前年中(1月から12月)の所得金額、その他必要事項を記載した市民税・県民税申告書を、申告期間内に提出してください。

原則として次の方を除きすべての人が申告する必要があります。

申告の必要がない人は以下のとおりです

  1. 税務署に確定申告をした人
  2. 給与収入のみで会社等が給与支払報告書を市役所に提出している人
  3. 公的年金収入のみで、収入金額が400万円以下であり、源泉徴収票の控除や扶養等の内容に追加・変更がない人
  4. 公的年金収入のみで、収入が400万円以下であり、申告しなくても市民税・県民税が非課税の人
  5. 草加市に在住している親族の税制上の扶養となっている人(一部申告が必要になる場合があります)
私は申告するの?

申告をしていないと、行政サービスなどに影響することがあります

申告は、市民税・県民税の課税資料になるほか、課税証明書の発行や国民健康保険税、介護保険料、高額療養費や老人医療、乳児医療など、様々な手続きの算定の基礎にもなります。
申告がない場合、課税証明書の発行ができなかったり、国民健康保険税などが上がってしまうことがあります。
(課税証明書は、融資や児童手当、保育園の入園、公営住宅の入居等の手続きにおいて必要となることがある書類です。)

このページに関する問い合わせ先

市民税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
個人課税係 電話番号:048-922-1042 ファクス番号:048-920-1502
法人諸税係 電話番号:048-922-1049 ファクス番号:048-920-1502

このページに関するアンケート