更新日:2020年2月7日
ふるさと納税制度の見直し
ふるさと納税の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。
総務省の指定を受けていない地方団体に対して令和元年6月1日以降に寄附を行った分については、ふるさと納税の対象とならず個人住民税における寄附金税額控除の特例控除を受けることができません。
ただし所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除については従来通り控除を受けることができます。
寄附をされる場合は総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部サイトにリンクします)でふるさと納税の指定状況を確認してから行うようにしてください。
住宅借入金等特別控除の拡充
令和元年10月1日から令和2年12月31日の間に消費税率10%の住宅取得等をした場合、住宅ローン控除の適用年数が現行の10年から13年に延長されます。
11年目以降の3年間については次のいずれか少ない金額が控除されます。
1.建物購入価格の2%の3分の1
2.住宅ローン年末残高の1%
所得税額から控除しきれない額については、現行制度と同じ限度額の範囲内で個人住民税から控除されます。
なお限度額は所得税の課税総所得金額の7%(最大136,500円)です。
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市民税課
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個人課税係 電話番号:048-922-1042 ファクス番号:048-920-1502
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