更新日:2026年10月1日
入湯税とは、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他の消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるための目的税として、鉱泉浴場における入湯行為に対して、課税するものです。
入湯税を納める人(納税義務者)
鉱泉浴場の入湯客です。(鉱泉浴場の経営者が、入湯税を徴収し、草加市に納入します。)注:鉱泉浴場とは、原則として温泉法にいう温泉を利用する浴場をいうものですが、これに該当しないものであっても、いわゆる社会通念上の鉱泉浴場と認められるものも含まれます。
税率(税額)
1人1日につき150円です。
課税免除について
次のいずれかに該当する方については、入湯税の課税が免除されます。- 年齢が12歳未満の方
- 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
- 日帰り客の利用に供される施設に入湯料金1500円以下(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)で入湯する方
経営申告について
鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、「入湯税経営申告書」により鉱泉浴場の施設の内容や利用料金等必要事項を申告してください。
また、経営されている方や施設の内容、利用料金など、これまでに申告した事項に異動があった場合には、直ちに申告してください。
なお、入湯税を徴収する必要がない鉱泉浴場であっても、「入湯税経営申告書」は提出する必要があります。
このページに関する問い合わせ先
市民税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
個人課税係 電話番号:048-922-1042 ファクス番号:048-920-1502
法人諸税係 電話番号:048-922-1049 ファクス番号:048-920-1502

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。