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草加市

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給与所得が複数ある場合の市民税・県民税・森林環境税の徴収方法の変更(令和8年度(令和7年分の所得)以降)

更新日:2025年1月28日

令和8年度以降の市民税・県民税・森林環境税(令和7年中の所得に対する市民税・県民税・森林環境税)における副業分の給与に対する税額の納付方法につきましては、全て主な勤務先の給与から特別徴収(差し引き)とする取扱いに変更いたします。

 

対象者

主な勤務先の給与以外にも給与収入を得ている方

変更の内容

 

変更前 令和7年度(令和6年中の所得)まで 変更後 令和8年度(令和7年中の所得)以降
副業などの給与から生じる税額について「特別徴収」にするか「自分で納付」にするかを選択可能。 確定申告書の第二表や市民税・県民税申告書にて「自分で納付」を選択された場合でも、副業などの給与から生じる税額についてはすべて主な勤務先で特別徴収になります。

注:給与・公的年金以外の所得に対する税額の納付方法は従来どおり選択可能です。



変更に至った経緯

取扱いの変更に至った経緯は、次のとおりです。

1. 地方税法第321条の3にて、「前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定められており、主たる給与とそれ以外の給与から発生する市民税・県民税・森林環境税を分けて徴収することを可としていないため。

2.主な勤務先に草加市が送付する「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」は圧着式にしており、特別徴収税額以外の情報(収入金額や控除金額等)を他者に知られることがないため。

 これまでは、副業をしていることを主な勤務先に知られたくないなどの希望により、副業分の給与に対する税額を普通徴収にする取扱いをしていましたが、上記のことから普通徴収にする理由がなく、また、地方税法の規定に則った取扱いとするために変更するものです。

 

 なお、給与・公的年金以外の所得(その他の雑所得や営業所得、不動産所得等)に対する税額の納付方法は令和8年度以降も従来のとおり選択することは可能です。

このページに関する問い合わせ先

市民税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
個人課税係 電話番号:048-922-1042 ファクス番号:048-920-1502
法人諸税係 電話番号:048-922-1049 ファクス番号:048-920-1502

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