更新日:2024年6月20日
市民税・県民税は「均等割」と「所得割」から構成されます。
「均等割」…一定の所得のある方に4,000円(注:)が課税されます。 注:令和5年度以前は5,000円
「所得割」…所得の多さに応じて課税されます。
市民税・県民税の所得割の計算をするうえでの基礎となるものは所得金額です。
所得金額は収入金額から必要経費を差し引いて計算されます。
所得の種類は下表の10種類に区分されます。
所得の種類 | 所得金額の算出方法 | |
---|---|---|
給与所得 | 給与、賃金、賞与など | 表1【給与所得の求め方】参照 |
雑所得 | 公的年金等の所得 公的年金とは、国民年金、厚生年金、厚生年金基金、恩給、適格退職年金、確定拠出年金等をいいます。 なお障害年金や遺族年金は非課税扱いとなり、所得には含めません。 |
表2【公的年金等に係る雑所得の求め方】参照 |
雑所得 | 生命保険契約等に基づく年金、副業的な原稿料、講演料など、他にあてはまらない所得 | 収入金額-必要経費 |
不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額-必要経費 |
事業所得 | 小売業、農業、サービス業、医師、外交員報酬などから生じる所得 | 収入金額-必要経費 |
配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子 |
一時所得 | クイズの賞金、競馬の払戻金、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金など | 収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額 課税の対象となる所得は、2分の1です。 |
利子所得 | 公債、社債などの利子 | 収入金額=所得金額 |
譲渡所得 | 土地、家屋、機械、ゴルフ会員権などの資産を売った場合 | 収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額 |
山林所得 | 山林の伐採又は譲渡による所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額 |
退職所得 | 退職金など | (収入金額-退職所得控除額)×2分の1 |
表1【給与所得の求め方】(令和3年度以降)
給与収入額(A) | 所得金額 |
---|---|
1円から55万999円 | 0円 |
55万1,000円から161万8,999円 | (A)-55万円 |
161万9,000円から161万9,999円 | 106万9,000円 |
162万円から162万1,999円 | 107万円 |
162万2,000円から162万3,999円 | 107万2,000円 |
162万4,000円から162万7,999円 | 107万4,000円 |
162万8,000円から179万9,999円 | (A)÷4,000(小数点以下切り捨て)×4,000×60%+10万円 |
180万円から359万9,999円 | (A)÷4,000(小数点以下切り捨て)×4,000×70%-8万円 |
360万円から659万9,999円 | (A)÷4,000(小数点以下切り捨て)×4,000×80%-44万円 |
660万円から849万9,999円 | (A)×90%-110万円 |
850万円から | (A)-195万円 |
注:上表は特定支出の控除の特例を受ける場合を除きます。
(例)給与収入5,124,569円の場合
5,124,569÷4,000=1,281.14 小数点以下切り捨て
=1,281
1,281×4,000=5,124,000
5,124,000×80%=4,099,200
4,099,200-440,000=3,659,200
3,659,200円が給与所得となります。
表2【公的年金等に係る雑所得の求め方】(令和3年度以降)
受給者の年齢 | 収入金額(B) | 【公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額】 | ||
---|---|---|---|---|
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | ||
65歳以上 | 330万円未満 | (B)-110万円 | (B)-100万円 | (B)-90万円 |
330万円以上410万円未満 | (B)×75%-27万5,000円 | (B)×75%-17万5,000円 | (B)×75%-7万5,000円 | |
410万円以上770万円未満 | (B)×85%-68万5,000円 | (B)×85%-58万5,000円 | (B)×85%-48万5,000円 | |
770万円以上1,000万円未満 | (B)×95%-145万5,000円 | (B)×95%-135万5,000円 | (B)×95%-125万5,000円 | |
1,000万円以上 | (B)-195万5,000円 | (B)-185万5,000円 | (B)-175万5,000円 | |
65歳未満 | 130万円未満 | (B)-60万円 | (B)-50万円 | (B)-40万円 |
130万円以上410万円未満 | (B)×75%-27万5,000円 | (B)×75%-17万5,000円 | (B)×75%-7万5,000円 | |
410万円以上770万円未満 | (B)×85%-68万5,000円 | (B)×85%-58万5,000円 | (B)×85%-48万5,000円 | |
770万円以上1,000万円未満 | (B)×95%-145万5,000円 | (B)×95%-135万5,000円 | (B)×95%-125万5,000円 | |
1,000万円以上 | (B)-195万5,000円 | (B)-185万5,000円 | (B)-175万5,000円 |
(例)65歳以上で公的年金収入2,345,678円の場合
2,345,678-1,100,000=1,245,678
1,245,678円が雑所得になります。
令和2年度以前の給与及び公的年金等に係る雑所得の所得算出式はこちらから確認できます。
市民税・県民税の具体的な計算方法
こちらでは、A家を例に具体的な市民税・県民税の計算方法を見ていきましょう。
A家の状況は以下のとおりとし、夫の市民税・県民税を計算していきます。
家族構成
- 夫48歳 前年給与収入500万円
- 妻45歳 前年給与収入80万円(パート)
- 子20歳収入なし(学生)
- 子17歳収入なし(学生)
控除項目
- 社会保険料:55万円
- 生命保険料支払額(新契約):3万円
- 生命保険料支払額(旧契約):3万円
- 介護医療保険料支払額:4万円
- 個人年金保険料支払額(旧契約):7万円
- 地震保険料支払額:2万円
- 配偶者控除:33万円
- 扶養控除(一般扶養):33万円、(特定扶養):45万円
- 基礎控除:43万円
1.収入から所得を求めます
A家の夫の給与収入から給与所得を計算します。注:表1【給与所得の求め方】を参照
給与収入500万円÷4,000(小数点以下切り捨て)×4,000×80%-44万円=356万円...所得金額(1)
注:扶養家族がいる場合等、所得金額によっては所得控除額にかかわらず市民税・県民税がかからない場合があります。(「市民税・県民税について」の「市民税・県民税がかからない人」を参照)
2.所得控除の合計を算出します
A家の夫の各控除額は以下のとおりです。
【社会保険料】支払額の全額が控除対象:55万円 (a)
【地震保険料】支払額の半分が控除対象(最高2万5,000円):1万円(b)
【配偶者控除】配偶者の給与収入が103万円以内であるため控除対象:33万円(c)
【扶養控除】 20歳の子は特定扶養に該当:45万円(d)
17歳の子は一般扶養に該当:33万円(e)
【基礎控除】 43万円(f)注:納税義務者の所得金額に応じて控除額が変わります
【生命保険料】以下の表で、生命保険料の支払い金額から控除額を求めます。
注:平成24年1月1日以降の契約を新契約、平成23年12月31日以前の契約を旧契約として表記しています。
<生命保険料>支払った保険料(円) | 控除額(円) | |
---|---|---|
新契約 | 1万2,000円以下 | 支払った金額全額 |
1万2,000円超3万2,000円以下 | 支払額×2分の1+6,000円(注1) | |
3万2,000円超5万6,000円以下 | 支払額×4分の1+1万4,000円(注2) | |
5万6,000円超 | 2万8,000円 | |
旧契約 | 1万5,000円以下 | 支払った金額全額 |
1万5,000円超4万円以下 | 支払額×2分の1+7,500円(注3) | |
4万円超7万円以下 | 支払額×4分の1+1万7,500円(注4) | |
7万円超 | 3万5,000円 |
注意 生命保険料控除について
平成24年分(平成25年度)から、介護医療保険の控除区分が新設されました。それに伴い、平成24年1月1日以降に契約した一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の控除限度額は2万8,000円、平成23年12月31日以前に契約した一般生命保険料・個人年金保険料については3万5,000円の控除限度額となります。(新契約と旧契約の両方の金額がある場合には控除限度額2万8,000円となります。)なお、生命保険料控除全体の限度額の7万円に変更はありません。
注:介護医療保険料は新契約に該当します。
A家が支払った生命保険料を上記の表に当てはめてみましょう
一般生命保険
新契約の支払額は3万円(注1に該当)
3万円×2分の1+6,000円=2万1,000円
旧契約の支払金額は3万円(注3に該当)
3万円×2分の1+7,500円=2万2,500円
新契約・旧契約でそれぞれ算出した控除額の合計4万3,500円だが、限度額を超えているため2万8,000円
介護医療保険
支払額は4万円(注2に該当)
4万円×4分の1+1万4,000円=2万4,000円
個人年金
旧契約の支払額は7万円(注4に該当)
7万円×4分の1+1万7,500円=3万5,000円
最後に各項目を足し合わせ生命保険料控除額を計算します。
2万8,000円+2万4,000円+3万5,000円=8万7,000円のため、限度額の7万円(g)
各所得控除を全て足し合わせ、所得控除額の合計を計算します。
<A家の夫の所得控除合計額> (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g)=217万円...所得控除額(2)
3.課税標準額を算出します
所得金額から所得控除額を差し引きます。
<A家の夫の課税標準額>
356万円(1)-217万円(2)=139万円... 課税標準額(3)注:1,000円未満切り捨て
4.課税標準額に税率をかけます
税率:一律10%(市民税6%・県民税4%)
<A家の夫の税額控除前所得割額の計算>
注:市民税と県民税に分けて計算します。
139万円×6%=8万3,400円...市民税税額控除前所得割額(4)
139万円×4%=5万5,600円...県民税税額控除前所得割額(5)
5.調整控除額を求めます
調整控除とは、配偶者控除や扶養控除、基礎控除等について、所得税と市民税・県民税の間に控除額の差が生じているため、その差による市民税・県民税の負担額を調整する目的で平成19年度より始まった制度です。以下の表は、所得税と市民税・県民税のそれぞれの控除額と、その差額を表すものです。
<調整控除額>
控除項目 | 納税義務者本人の合計所得金額 | 所得税控除額 | 市・県民税控除額 | 人的控除の差額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基礎控除 | 2,500万円以下 | 最高48万円 | 最高43万円 | 一律5万円 | ||
2,500万円超 | 適用なし | |||||
配偶者控除 | 一般 | 900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 5万円 | |
900万円超 950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 4万円 | |||
950万円超 1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 2万円 | |||
老人(70歳以上) | 900万円以下 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | ||
900万円超 950万円以下 | 32万円 | 26万円 | 6万円 | |||
950万円超 1,000万円以下 | 16万円 | 13万円 | 3万円 | |||
配偶者特別控除 | 配偶者の 合計所得金額 |
48万円超 |
900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
900万円超 950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 4万円 | |||
950万円超 1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 2万円 | |||
50万円以上 |
900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 3万円 | ||
900万円超 950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 2万円 | |||
950万円超 1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 1万円 | |||
55万円以上 |
900万円以下 | 省略 | 適用なし | |||
900万円超 950万円以下 | ||||||
950万円超 1,000万円以下 | ||||||
扶養控除 | 一般 | ー | 38万円 | 33万円 | 5万円 | |
年少(16歳未満) | ー | 0円 | 0円 | 0円 | ||
特定 | ー | 63万円 | 45万円 | 18万円 | ||
老人 | 同居 | ー | 58万円 | 45万円 | 13万円 | |
同居以外 | ー | 48万円 | 38万円 | 10万円 | ||
障害者控除 | 普通障害 | ー | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
特別障害 | ー | 40万円 | 30万円 | 10万円 | ||
同居特別障害 | ー | 75万円 | 53万円 | 22万円 | ||
寡婦控除(一般寡婦) | ー | 27万円 | 26万円 | 1万円 | ||
ひとり親控除
|
(母)
|
ー | 35万円 | 30万円 | 5万円 | |
(父) | ー | 35万円 | 30万円 | 1万円 | ||
勤労学生控除 | ー | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
令和2年度以前の人的控除の差額一覧はこちらから確認できます。
A家の夫の人的控除の差の合計額を求めます
人的控除の差 5万円(配偶者控除)+5万円(扶養控除一般)+18万円(扶養控除特定)+5万円(基礎控除)=33万円 (合計額)
調整控除は、3.で求めた課税所得金額が200万円以下か、200万円を超えるかで計算方法が異なります。
課税所得金額 | 控除額 |
---|---|
200万円以下 | (1)と(2)のいずれか小さい額の5%(1)人的控除額の差の合計額(2)課税所得金額 |
200万円超 | {人的控除額の差の合計額-(課税所得金額-200万円)}の5%ただし、{}内の金額が5万円以下の場合は、5万円の5%を適用する 注:基礎控除が適用されない合計所得金額2,500万円超の納税義務者には、令和3年度以降は調整控除の適用はありません。 |
<A家の夫の調整控除額>
- 課税標準:139万円
- 人的控除の差の合計:33万円
(1)と(2)いずれか小さい額の5% よって33万円×5%=1万6,500円...調整控除額(6)
6.所得割から調整控除額を差し引きます
市民税税額控除前所得割額と県民税税額控除前所得割額を足し合わせた金額から調整控除額を差し引きます。
<A家の市民税・県民税額の所得割額>
8万3,400円(4)+5万5,600円(5)-1万6,500円(6)=12万2,500円...市民税・県民税所得割額(7)
7.所得割と均等割を合算します
市民税・県民税は、市民税・県民税均等割額と市民税・県民税所得割額とで構成されるため、最後に二つを足し合わせます。
市民税3,000円県民税1,000円合計4,000円(注1、2)...均等割額(8)
注1:均等割額は一律です。
注2:令和5年度以前は市民税3,500円県民税1,500円合計5,000円
<A家の夫の市民税・県民税額>
12万2,500円(7)+4,000円(8)=12万6,500円(市民税・県民税の年税額)
注:令和6年度より、森林環境税(国税)が、個人市民税・県民税均等割と併せて年額1,000円徴収されます。
そのため、納付すべき合計年税額は、12万6,500円+1,000円=127,500円となります。
注:令和6年度定額減税の内容は反映されておりません。
このページに関する問い合わせ先
市民税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
個人課税係 電話番号:048-922-1042 ファクス番号:048-920-1502
法人諸税係 電話番号:048-922-1049 ファクス番号:048-920-1502