更新日:2020年9月15日
市たばこ税とは、たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者が市内のたばこ小売店に売り渡したたばこに対してかかる税金です。このため、草加市内で購入されたたばこにかかる市たばこ税は、草加市の税収となり、市民の皆さまのために使われることになります。たばこを購入する際は、市内の小売店等(コンビニエンスストアを含む)をご利用ください。
たばこ税を納める人(納税義務者)
日本たばこ産業株式会社、特定販売業者または卸売販売業者
注:たばこ税は、消費者が購入するたばこ代金に含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者自身です。
税率と税額の計算方法
期間 | 税率(1,000本あたり) |
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令和2年(2020年)9月30日まで | 5,692円 |
令和2年(2020年)10月1日から | 6,122円 |
令和3年(2021年)10月1日から | 6,552円 |
小売販売業者に売り渡したたばこの本数×税率=税額
申告と納税
市たばこ税を納める人(納税義務者)が、毎月算出した税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。
このページに関する問い合わせ先
市民税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
個人課税係 電話番号:048-922-1042 ファクス番号:048-920-1502
法人諸税係 電話番号:048-922-1049 ファクス番号:048-920-1502