更新日:2023年11月27日
個人住民税における住宅ローン控除
所得税において住宅ローン控除の適用を受けた場合において、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除がある方は、居住開始年月日に応じ一定の金額を住民税の所得割額から税額控除します。
対象者
平成21年から令和7年までに入居し、所得税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けている方で、所得税において控除しきれなかった住宅ローン控除額がある方
手続方法
住宅ローン控除の適用を受けるためには確定申告を行う必要があります。
給与所得者については2年目以降、勤務先の年末調整で手続きができます。
市役所に申告書を提出する必要はありません。
個人住民税からの控除額
次の1、2のいずれか小さい額が住民税から控除される金額になります。
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
- 下表の控除限度額
居住開始年月日 | 控除限度額 | |
---|---|---|
(1) | 平成21年1月から平成26年3月末まで | 所得税の課税総所得金額等の5%(限度額97,500円) |
(2) | 平成26年4月から令和3年12月末まで | 所得税の課税総所得金額等の7%(限度額136,500円) |
(3) | 令和4年1月から令和7年12月末まで | 所得税の課税総所得金額等の5%(限度額97,500円) 注:令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が 10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、所得税の課税総所得等の 7%(限度額136,500円)となります。 |
個人住民税からの控除期間
控除期間は下表のとおりです。
居住開始年月日 | 控除期間 | ||
---|---|---|---|
(1) | 平成21年1月から令和元年9月末まで | 10年 | ー |
(2) | 令和元年10月から令和3年12月末まで | 10年 | (3)(4)に該当しない場合 |
(3) | 令和元年10月から令和2年12月末まで 注意1:新型コロナ特例による入居期限延長(注意2参照)の場合、令和3年12月末まで |
13年 | 当該住宅の取得等に適用される消費税率が10%である場合 注意2:新型コロナウイルス感染症の影響による入居期限の延長 入居が期限(令和2年末)に遅れた場合でも、次の要件を満たしている場合は控除期間13年の特例が適用できます。
|
(4) | 令和3年1月から令和4年12月末まで 注意3:上記注意1の新型コロナ特例による入居期限延長の場合は(3)参照 |
13年 | 次の要件をすべて満たすこと
|
(5) | 令和4年1月から令和5年12月末まで (7)、(8)に該当しない場合 |
13年 | 一般の新築住宅・買取再販住宅の場合 |
(6) | 令和6年1月から令和7年12月末まで (7)、(8)に該当しない場合 |
10年 | 一般の新築住宅・買取再販住宅(注:)の場合 (注:)適用対象となる住宅は、令和5年12月末までに建築確認を受けたもの または令和6年6月末までに建築されたものに限ります。 |
(7) | 令和4年1月から令和7年12月末まで | 10年 | 中古住宅の場合 |
(8) | 令和4年1月から令和7年12月末まで | 13年 | 新築認定住宅等・買取再販認定住宅等の場合 |
住宅ローン控除について詳しくは、下記の国土交通省ホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅取得支援策について(国土交通省)(外部サイトにリンクします)
住宅ローン減税等が延長されます(国土交通省)(外部サイトにリンクします)
住宅ローン減税(国土交通省)(外部サイトにリンクします)
その他
所得税の住宅ローン控除のうち、特定増改築等(一定のバリアフリー改修工事・省エネ改修工事・多世帯同居改修工事)に係る住宅ローン控除は住民税の住宅ローン控除の対象ではありません。このページに関する問い合わせ先
市民税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
個人課税係 電話番号:048-922-1042 ファクス番号:048-920-1502
法人諸税係 電話番号:048-922-1049 ファクス番号:048-920-1502