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公的年金等に係る確定申告の不要制度と市民税・県民税

更新日:2022年11月30日

公的年金等に係る確定申告の不要制度とは

平成23年分の所得税の確定申告から、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合は、所得税の確定申告は不要となりました。ただし、この場合であっても所得税の還付を受けるためには確定申告をすることが必要です。 (個人年金は公的年金等には含まれません。)

お知らせ

平成27年分以降、公的年金等のうち外国の法令に基づき支払われる年金等、源泉徴収の対象とならないものについては、公的年金収入の合計金額が400万円以下であっても所得税の確定申告が必要となりますのでご注意をお願いします。 なお、平成26年分以前についても、住民税の税額に影響する場合は市民税・県民税申告が必要です。

確定申告不要制度により所得税の申告をしなかった場合で次に当てはまるときは市民税・県民税の申告が必要な場合があります。

公的年金等に係る雑所得のみがある方で「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除内容に変更がある場合

  • 扶養控除の追加・取消をする場合
  • 生命保険料控除を追加する場合
  • 障害者控除やひとり親・寡婦控除を追加する場合
  • 社会保険料控除を追加する場合など 

公的年金等に係る雑所得以外の所得があるとき(障害年金、遺族年金は含みません。)

  • 個人年金
  • 営業所得
  • 不動産所得など

注:ただし次の方は市民税・県民税の申告は不要です。

  • 収入が公的年金収入(障害年金、遺族年金を除く)のみの方で、65歳以上で151万5000円以下、65歳未満で101万5000円以下の方

税務署に申告?市役所に申告?

「公的年金等の源泉徴収票」の内容に変更がある、又は公的年金等以外の所得がある場合には、私は申告するの?しないの?」(フローチャート、PDF:116KB)を参考にしてください。

フローチャートを進んだ結果、「税務署に申告」の場合は管轄の税務署へ、「市役所に申告」の場合は草加市市民税課までお問い合せください。
注:草加市管轄の税務署は川口税務署(代表電話番号:048-252-5141)です。
注:「市役所に申告」の場合は1月1日お住まいだった市区町村へ申告することになります。

このページに関する問い合わせ先

市民税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
個人課税係 電話番号:048-922-1042 ファクス番号:048-920-1502
法人諸税係 電話番号:048-922-1049 ファクス番号:048-920-1502

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