更新日:2025年1月20日
年金特別徴収とは?
公的年金を受給されている方で年金に対してかかる市民税・県民税(住民税)を年金から差し引く制度です。
(平成21年10月から年金特別徴収制度が開始されています。)
対象者
当該年度の4月1日現在公的年金を受給している65歳以上で、かつ介護保険料が年金から天引きされている方
徴収方法
年金特別徴収初年度
市民税・県民税(住民税)の税額の決定が6月であるため、年度の前半は年税額の01月02日を6月末納期(第1期)、8月末納期(第2期)に分けて、普通徴収での納付となります。 (納付書または口座振替)
例:年税額6万円の場合
徴収方法 | 普通徴収 (納付書または口座振替) |
普通徴収 (納付書または口座振替) |
年金特別徴収 (本徴収) |
年金特別徴収 (本徴収) |
年金特別徴収 (本徴収) |
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月 | 6月(1期) | 8月(2期) | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
税額 | 1万5,000円 | 1万5,000円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 |
計算方法 | 年税額6万円×01月02日=3万円を 普通徴収(個人払い)で納めます。(1期あたり:年税額×01月04日=1万5,000円) | 年税額6万円×01月02日=3万円を 普通徴収(個人払い)で納めます。(1期あたり:年税額×01月04日=1万5,000円) | 年税額6万円×01月02日=3万円を10月から年金支給月に 3回に分けて天引 きします。 | 年税額6万円×01月02日=3万円を10月から年金支給月に 3回に分けて天引 きします。 | 年税額6万円×01月02日=3万円を10月から年金支給月に 3回に分けて天引 きします。 |
年金特別徴収2年目以降
年金からの天引きが継続されます。
下記をご参照ください。
仮特別徴収(仮徴収)4月、6月、8月
- (前年度の年税額注÷2)÷3
本特別徴収(本徴収)10月、12月、2月
- (年税額注-仮徴収税額)÷3
注:年税額の内、公的年金に係る部分
年金特別徴収が中止になる場合
年金特別徴収の対象者である通知をした後、次の要件に該当することとなった場合は年金からの天引きが中止となります。
(納付書または口座振替でのお支払いになります。)
- 草加市外に引越しをされて住民票を動かした場合 注:
- 所得や控除が変更されて、年度途中で年税額が変更となった場合 注:
- 対象者が亡くなられた場合
(納めるべき市民税・県民税が残っている場合には、ご遺族の方に継承人として納めていただくことになります。) - 特別徴収の対象となる公的年金が支給停止となった場合
- 特別徴収を行った結果、その税額が公的年金から引ききれない場合
注:転出や税額変更があった場合においても一定要件の下、特別徴収を継続することがあります。
このページに関する問い合わせ先
市民税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
個人課税係 電話番号:048-922-1042 ファクス番号:048-920-1502
法人諸税係 電話番号:048-922-1049 ファクス番号:048-920-1502