メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
草加市

トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 市民税・県民税(個人) > 市民税・県民税の申告・手続き > 令和6年能登半島地震により被災された方の市税に関する申告・納付等の期限延長について

令和6年能登半島地震により被災された方の市税に関する申告・納付等の期限延長について

更新日:2025年1月8日

令和6年能登半島地震により被災された方におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
また、被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

草加市では令和6年能登半島地震の発生に伴い、地方税法及び草加市税条例の規定に基づき、下記の指定地域に住所等を有する市税の納税義務のある方については、令和6(2024)年1月1日以降に到来する市税の申告・納付等の期限を、別に草加市の告示で定める期日まで延長していましたが、このたび、延長後の期日を指定しましたのでお知らせします。

指定地域 対象となる申告等の期限 指定する期日
富山県及び石川県 令和6(2024)年1月1日から令和6(2024)年5月10日までの間に到来するもの 令和6(2024)年5月31日

なお、期限延長の取扱い及び詳細につきましては、税目ごとに下記担当課へお問い合わせください。

税目 担当課 電話番号
個人住民税 市民税課 048-922-1042
固定資産税・都市計画税 資産税課 048-922-1068

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。

このページに関する問い合わせ先

市民税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
個人課税係 電話番号:048-922-1042 ファクス番号:048-920-1502
法人諸税係 電話番号:048-922-1049 ファクス番号:048-920-1502

このページに関するアンケート