更新日:2025年4月23日
納期の特例について
特別徴収税額の納入を年2回とする事ができます
市民税・県民税の特別徴収は、雇い主(特別徴収義務者)が毎月従業員に支払う給与から、市民税・県民税額を差し引いて、翌月10日までに納入する事となっています。
しかし、従業員が常時10名未満である場合は、市に「納期の特例」の申請をして承認を受ける事で、所得税の源泉徴収と同様に、毎月の納入から年2回納入へ変更することができます。
納入の日
通常 毎月10日(6月分は7月10日納入)
特例 6月から11月分を12月10日、12月から翌5月分を6月10日納入
所得税の源泉徴収は7月10日と1月20日で、市民税・県民税と異なるので注意してください。
納期の特例が受けられる条件
常時給与の支払を受ける従業員が10人未満であること
(草加市だけでなく、会社の総従業員数です)
手続きの流れ
- 納期の特例申請書を草加市に提出
- 1か月程度で会社宛てに承認通知等が届きます
- 従業員の給与からはこれまで通りに毎月市民税・県民税を差し引いていただき、承認月分から11月分を12月10日、12月分から翌5月分を6月10日に納入をお願いします。
なお、申請書は毎年出す必要はありません。
承認の取消や却下となるもの
- 承認を受けようとする事業所等において、給与の支払いを受ける者が常時10人未満であると認められない場合。
- 現に草加市の徴収金に滞納があり、かつ、その滞納に係る徴収金の徴収が著しく困難である場合など、特別徴収の納入に支障があると認められる相当の理由があること。
納期の特例の要件を欠いた場合
納期の特例の承認を受けている事業所で、給与の支払いを受けるものが10人以上になった、などにより納期の特例の承認を取り消す場合は以下関連ファイル「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」をご提出ください。
提出先
郵便番号:340-8550
住所:埼玉県草加市高砂1-1-1草加市役所市民税課
電話番号:048-922-1042
このページに関する問い合わせ先
市民税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
個人課税係 電話番号:048-922-1042 ファクス番号:048-920-1502
法人諸税係 電話番号:048-922-1049 ファクス番号:048-920-1502
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