メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
草加市

トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 市民税・県民税(個人) > 市民税・県民税の計算 > 税額控除について > 指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について

指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について

更新日:2022年11月30日

新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、チケット代の払戻しを受けない(放棄する)ことを選択した場合に、寄附金とみなして寄附金税額控除を受けることができます。
詳しくは本制度の概要について(チラシ:文化庁、スポーツ庁ホームページ掲、PDF:710KB)をご覧ください。

対象となるイベント

対象となるイベントは下の文化庁ホームページまたはスポーツ庁ホームページからご覧ください(随時更新されます)。

控除額

次の金額が、放棄をした年の翌年の市民税・県民税の所得割額から控除されます。

(対象チケット代金合計額-2,000円)×10%(市民税6%、県民税4%)
注:対象チケット代金合計額と他の寄附金の合計額が、総所得金額等の合計額の30%を超える場合には、総所得金額等の合計額の30%に相当する額とします。 
注:年間合計20万円までのチケット代金分がこの制度の対象となります。

手続の流れ

手続の流れに関してはチケット代を払い戻さず寄附することをお考えの方へ(チラシ:文化庁、スポーツ庁ホームページ掲載、PDF:142KB)をご覧ください。

このページに関する問い合わせ先

市民税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
個人課税係 電話番号:048-922-1042 ファクス番号:048-920-1502
法人諸税係 電話番号:048-922-1049 ファクス番号:048-920-1502

このページに関するアンケート