更新日:2024年12月26日
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
臨時運行許可とは
自動車の運行要件(登録を受ける、登録番号標を表示する、自動車検査証の交付を受ける、検査証を備え付け検査標章を表示する)を満たしていない自動車を市長の許可により「特例的に」運行できるようにする制度です。
臨時運行許可できる場合
運行の目的 | 例 |
---|---|
車検を取りに行く | 新規検査、継続検査、予備検査 |
ナンバープレートの毀損・盗難など | 再封印、登録番号標再交付 |
検査登録を受けることを前提とする回送 | 整備、修理、改造、購入した自動車の引き取り、輸入自動車の通関手続き |
自動車の販売を業とする人が行う回送 | 商品自動車の仕入れ、販売した自動車の納車、下取り車の引き取り、商品自動車の展示、顧客への提示 |
廃棄処分のための回送 | 廃棄処分のための回送 |
自動車の輸出に伴う回送 | 自動車の輸出に伴う回送 |
貸し出し日数(運行期間)
- 運行期間は運行の目的を達成できる最少日数(最長で運行開始日を含め5日間)
- 原則、運行日当日に申請をしてください。ただし、運行開始日が休日の場合や、早朝から使用するため当日の申請では間に合わない場合は直前の開庁日に申請できます。
手続き
- 受付場所:草加市役所総務部市民税課(本庁舎4階)
- 受付時間:月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時(祝日、年末年始を除く)
- 手続き方法
以下のものを持参し、市民税課で申請書に必要事項を記入し提出してください。
必要なもの | 例・注意点等 |
---|---|
1.自動車損害賠償責任保険(共済)証明書 | ・原本のみ(コピー不可)。 ・保険の有効期間が臨時運行期間中有効であるもの(保険の有効期間の最終日は許可できません)。 ・令和7年1月から自賠責保険証の電子化がされますが、従来どおり紙の自賠責保険証の提示が必要です。PDF証明書やPDF証明書の印刷物(プリントアウトした書面)では、原本の提示とは認められないため申請できません。なお、紙の自賠責保険証についてのご相談は、契約保険会社へお問い合わせください。 |
2.自動車を確認するための書面 | 自動車検査証・抹消登録証明書・自動車検査証返納証明書・通関証明書・完成検査終了証・メーカー発行の譲渡証明書又は製作証明書など 注:電子車検証の場合は、申請時に必要な「有効期間の満了する日」が確認できませんので、「自動車検査証記録事項」も併せて書面でご持参ください。 |
3.申請人の本人確認ができるもの | マイナンバーカード、運転免許証など |
4.手数料750円 | |
5.注:警察署に届けた際の受理番号・届出日をメモしてくる(ナンバープレート盗難の場合のみ) |
返却
- 仮ナンバー及び臨時運行許可証は、運行期間最終日から5日以内(5日目が土日祝日の場合は翌開庁日まで)に返却してください。この返却期限内に仮ナンバー及び臨時運行許可証を返却しないときは、 道路運送車両法の規定に基づき、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科せられます。
- 返却は貸出を受けた場所でのみ承ります。他の施設や本庁舎警備室等への返却はできません。
- 返却のために来庁が困難な場合は、レターパック等による郵送返却も可能です。
注意点・その他
- 臨時運行許可はあくまで、「特例的に」運行の許可をしているものですので、申請した使用目的以外(仮ナンバーを付けて買い物や通勤など)や許可された運行期間以外には使用できません。
- 仮ナンバーは車体ごとに許可を出していますので、使用期間内であっても別の車体に取り付けることはできません。
- 許可された運行期間以外の日に使用した場合や、返却期限を守らない場合は道路運送車両法違反となります。
- 不正に許可を受けた場合は、道路運送車両法の規定に基づき、 1年以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金、またはこれが併科されます。
- 返却時に仮ナンバーが破損している場合や紛失した場合(盗難の届出をしている場合を除く)は、弁償金をお支払いいただきます。
このページに関する問い合わせ先
市民税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
個人課税係 電話番号:048-922-1042 ファクス番号:048-920-1502
法人諸税係 電話番号:048-922-1049 ファクス番号:048-920-1502
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