更新日:2022年9月7日
概要
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車を所有する人に、主たる定置場が所在する市町村で課税されます。
税率
地方税法の一部改正に伴い、平成28年度以降の税率が変更となりました。
原動機付自転車、小型特殊自動車、125ccを超える二輪車
区分 | 税率 | |
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原動機付自転車 50cc以下 | 2,000円 | |
原動機付自転車 50cc超から90cc | 2,000円 | |
原動機付自転車 90cc超から125cc | 2,400円 | |
原動機付自転車 ミニカー | 3,700円 | |
小型特殊自動車 農耕用 | 2,400円 | |
小型特殊自動車 その他 | 5,900円 | |
軽二輪 125cc超から250cc | 3,600円 | |
二輪の小型自動車 250cc超 | 6,000円 |
三輪・四輪の軽自動車
車種や該当車両の初度検査年月(車検証に記載あり)、環境性能に応じた税率が適用。
区分 | 初度検査年月が平成27年3月以前の車両 | 初度検査年月が平成27年4月以降の車両 | 重課税率 | |
---|---|---|---|---|
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
四輪乗用 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
四輪乗用 自家用 | 7,200円 | 1万800円 | 1万2,900円 | |
四輪貨物 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
四輪貨物 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
重課税率:平成28年度以降、初度検査年月から13年を経過した車両(ただし、電気・天然ガスなどガソリン以外を燃料とする車両を除く)の場合、優先して重課税率が適用され、税率が変更となりますのでご注意ください。
お持ちの車両が何年度から重課税率の適用になるかは、本ページ下部の早見表をご参考ください。
- グリーン化特例(軽課)
排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、税率を軽減する特例。概ね25%から75%を軽減。 購入された車両がどの税率にあたるかは、自動車検査証を確認してください。
令和3年度税制改正により令和4年度課税からは電気自動車や乗用営業用車などで一定の条件を満たす車両が対象になります。
区分 | 標準税率 | 1.概ね75%軽減 | 2.概ね50%軽減 | 3.概ね25%軽減 | ||||||||
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三輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円(注2) | 3,000円(注2) | ||||||||
四輪 | 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||||||
自家用 | 10,800円 | 2,700円 | ー | ー | ||||||||
貨物 | 営業用 | 3,800円 | 1,000円 | ー | ー | |||||||
自家用 | 5,000円 | 1,300円 | ー | ー |
- 電気自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制に適合するもの又は平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準より10%以上窒素酸化物の排出が少ないもの)
- ガソリン車・ハイブリット車で令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成(注3)
- ガソリン車・ハイブリット車で令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成(注3)
注1:軽課対象による税率の軽減は、該当車両に対しての初度検査年月の翌年度の課税に対して適用されます。以降は標準税率が適用されます。
注2:乗用営業用車に限ります。
注3:50%軽減と25%軽減の対象は上記の条件に加えて、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。
自動車検査証記載の初度検査年月 | 重課税率適用される年度 | |||
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平成14年以前 | 平成28年度から | |||
平成15年 | 平成15年10月14日以前に登録された車両は、 初度検査月の記載がないため、登録月を12月として扱います。 |
平成29年度から | ||
平成15年10月から平成16年3月 | 平成29年度から | |||
平成16年4月から平成17年3月 | 平成30年度から | |||
平成17年4月から平成18年3月 | 平成31年度から | |||
平成18年4月から平成19年3月 | 令和2年度から | |||
平成19年4月から平成20年3月 | 令和3年度から | |||
平成20年4月から平成21年3月 | 令和4年度から | |||
平成21年4月から平成22年3月 | 令和5年度から | |||
平成22年4月から平成23年3月 | 令和6年度から | |||
平成23年4月から平成24年3月 | 令和7年度から |
重課と軽課のいずれも車両の取得日ではなく初回の検査登録年月が基準となりますので、中古車両を所有する方は特にご注意ください。検査登録月は自動車検査証の「初度検査年月」欄で確認できます。
手続き先
軽自動車等に登録や変更が生じた場合には、次のところへ届け出をしてください。
車種によって手続き先が異なります。
車種 | 手続き先 |
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草加市役所市民税課法人諸税係
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軽自動車検査協会埼玉事務所春日部支所
軽自動車検査協会ホームページへ(外部サイトにリンクします) |
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関東運輸局埼玉運輸支局 春日部自動車検査登録事務所
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軽自動車税(環境性能割)について
税制改正により、令和元年(2019年)10月1日から、県税の「自動車取得税」が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。
軽自動車税(環境性能割)は、令和元年(2019年)10月1日以降に取得した三輪以上の軽自動車に対して適用され、新車・中古車を問わず対象となります。ただし、車の取得価額が50万円以下の場合は非課税になります。
なお、軽自動車税(環境性能割)は市税ですが、当面の間は県が賦課徴収を行うため、税率等の詳細については下記の埼玉県自動車税事務所にお問い合わせください。
軽自動車税(環境性能割)問い合わせ先
埼玉県自動車税事務所春日部支所
電話番号:048-763-4111
(埼玉県HP)自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)(外部サイト)
このページに関する問い合わせ先
市民税課
住所:〒340-0016 草加市中央1丁目1番8号
個人課税係 電話番号:048-922-1042 ファクス番号:048-920-1502
法人諸税係 電話番号:048-922-1049 ファクス番号:048-920-1502