更新日:2025年12月02日
原動機付自転車・小型特殊自動車の登録手続き先は所有者の住所地(法人の場合は使用の本拠とされる事務所の所在地)の市役所です。
受付場所
総務部市民税課(本庁舎4階市民税課窓口)
注:郵送での受付は行っていません。
受付時間
月曜日から金曜日
午前8時30分から午後5時まで(祝日、年末年始を除く)
手続き方法
以下の物を持参し、市民税課にて申告書を記入し提出してください。
| 項目 | 項目 | 必要なもの |
|---|---|---|
| 販売店から購入した場合 | 販売店から購入した場合 |
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| 譲り受けた場合 | 廃車済のもの |
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| 譲り受けた場合 | 他市で登録中のもの |
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| 譲り受けた場合 | 草加市で登録中のもの |
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| 他市町村から草加市に転入した場合 | 他市で登録中のもの |
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| 他市町村から草加市に転入した場合 | 廃車済のもの |
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| 草加市のナンバープレートを紛失または破損し、引き続き同じ納税義務者が草加市で車両を使用する場合 (廃車申告の手続きをした後に登録手続きを行います。) |
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- 草加市に住民登録のない方が納税義務者として登録する場合は、次の2点も必要です。
・住民票上の住所がわかるもの(住民票の写し(コピー可)、マイナンバーカード等)
・草加市内の主たる定置場の所在地がわかるもの(公共料金領収書等) - 特定小型原動機付自転車の登録手続きを行う方については、販売証明書(譲渡や転入の場合は、標識交付証明書もしくは廃車証明書)で、特定小型原動機付自転車の要件を満たしているか確認できない場合、車両のカタログ等、要件を満たすことを確認できる書類が必要です。詳しくは、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)についてをご確認ください。
- 総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kw以下(50cc相当) の車両を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加え「最高出力」の要件を満たすことが必要です。また、外見及び総排気量による識別が困難であることから、次のいずれかの項目の確認が必要となります。
・譲渡(販売)証明書の型式認定番号
・国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する最高出力確認済み証明書又は確認実施機関による最高出力確認済みの表示(シールの画像等を印刷して提出)。
注:最高出力確認制度については、国土交通省のホームページ(外部リンク)に掲載されている『最高出力確認制度関連規定・ガイドライン等』をご確認ください。 - ナンバープレートは、廃車申告の手続きの際に返納する必要があります。廃車申告の手続きは、原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車手続き(ナンバー返納)をご確認ください。
- 標識番号(ナンバープレートの番号)を選ぶことはできません。
その他注意事項
標識(ナンバープレート)の交付は、市が軽自動車税(種別割)の課税を行うためのものであり、公道の走行を許可するものではありません。公道を走行するためには、道路運送車両法の保安基準に適合している必要があります。保安基準適合の有無については、次のホームページでご確認ください。
・(国土交通省)一般原動機付自転車について(外部リンク)
・(国土交通省)特定小型原動機付自転車について(外部リンク)
このページに関する問い合わせ先
市民税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
個人課税係 電話番号:048-922-1042 ファクス番号:048-920-1502
法人諸税係 電話番号:048-922-1049 ファクス番号:048-920-1502

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