更新日:2024年04月01日
古物営業法に定める古物商の許可を受けている中古自動車販売業者が、商品として所有している軽自動車は、申請により軽自動車税(種別割)が免除されます。
対象者の要件
- 古物営業法に定める古物商の許可を受けている中古自動車販売業者であること
- 免除を申請する年度の前2年度において軽自動車税(種別割)を滞納していないこと
対象となる軽自動車の要件
- 販売を目的として取得した中古軽自動車で、前年度の4月2日以降に取得したもの
- 車両登録上の所有者と使用者が、申請者と同一であること
申請期間
4月1日から10日まで(土曜日・日曜日を除く、10日が休日の場合は翌開庁日まで)
午前8時30分から午後5時まで
注:申請期間を過ぎると申請できません。
申請に必要なもの
- 草加市中古軽自動車課税免除申請書
- 古物商許可証の写し
- 自動車検査証の写し
(電子車検証の場合は、申請時の要件となる「使用者」が確認できませんので、「自動車検査証記録事項」も併せて必要になります。) - 車を商品として展示している状態の写真(登録番号が読み取れるもの)
その他注意事項
- 次の中古軽自動車は課税免除の対象外です。
- 貸付けを目的とするもの(リース車)
- 試乗し、又は回送するために使用するもの
- 代用車(代車)として使用するもの
- 申請後、要件に該当しないなどの事実が確認された場合、課税免除を取り消すことがあります。
このページに関する問い合わせ先
市民税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
個人課税係 電話番号:048-922-1042 ファクス番号:048-920-1502
法人諸税係 電話番号:048-922-1049 ファクス番号:048-920-1502

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