更新日:2024年3月29日
障がいの程度が一定以上の方の通院、通学、または仕事のために使用する車両の軽自動車税(種別割)については減免制度があります。
障がい者または障がい者と生計を一にする人が所有し、
- 障がい者本人または生計を一にする人が運転する軽自動車
- 障がい者のみで生活する人を常時介護する人が運転する軽自動車
が対象です。(自動車税(種別割)の減免を受ける場合を除く)なお、障害の等級によっては減免に該当しない場合があります。
注:減免が受けられる自動車は、障がい者1人につき1台です。
普通自動車の減免については、下記関連リンクにある自動車税事務所(電話番号:048-658-0227)または越谷県税事務所(電話番号:048-962-2191)へ問い合わせてください。
郵送での申請をお願いします
窓口の混雑等を緩和するため、郵送による申請に協力をお願いします。
昨年度に減免申請された方、事前に問い合わせのあった方には、軽自動車税(種別割)納税通知書に申請書等を同封して送付します。
新たに減免申請を受けようとする場合は、下記の法人諸税係まで問い合わせてください。
申請期限
毎年度、納期限まで。
申請期限の過ぎたものは減免が受けられません。
必要なもの
- 障がい者に係る軽自動車税(種別割)減免申請書(市民税課で配布)
- 軽自動車税(種別割)納税通知書(5月上旬に郵送します)
- 自動車検査証
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 減免対象となる車両を運転する人の運転免許証
- 車の所有者または運転者が障がい者と別世帯の場合は、扶養関係が分かる健康保険証や源泉徴収票などが必要です(上記(2)「常時介護する方が運転する」に該当する場合を除く)。
- 常時介護の誓約書(上記(2)の常時介護する方が運転する場合・市民税課で配布)
減免の範囲
手帳の種類 | 障害の区分 | 障害の級別(障害の程度) |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 視覚 | 1級から3級までの各級または4級の1 (4級のうち両眼の視力の合計が0.09から0.12) |
身体障害者手帳 | 聴覚 | 2級または3級 |
身体障害者手帳 | 平衡機能 | 3級 |
身体障害者手帳 | 音声機能または言語機能 | 3級(こう頭が摘出された場合に限る) |
身体障害者手帳 | 上肢 | 1級または2級 |
身体障害者手帳 | 下肢 | 1級から6級までの各級 |
身体障害者手帳 | 体幹 | 1級から3級までの各級または5級 |
身体障害者手帳 | 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能(上肢) | 1級または2級 |
身体障害者手帳 | 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能(移動) | 1級から6級までの各級 |
身体障害者手帳 | 心臓機能 | 1級または3級 |
身体障害者手帳 | じん臓機能 | 1級または3級 |
身体障害者手帳 | ぼうこうまたは直腸の機能 | 1級または3級 |
身体障害者手帳 | 小腸の機能 | 1級または3級 |
身体障害者手帳 | 呼吸器機能 | 1級または3級 |
身体障害者手帳 | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 |
身体障害者手帳 | 肝臓機能(注1) | 1級から3級までの各級 |
注1:平成22年度から追加になりました。
手帳の種類 | 障害の程度 |
---|---|
戦傷病者手帳 | 恩給法に定める障害の程度で、減免の範囲が定められているもの |
療育手帳 | 療育手帳の交付を受けている者のうち、当該手帳の障害の程度の記載欄に障害の程度が、丸A、またはAと表示されているもの |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級(自立支援医療費受給者証等により、通院の事実が確認できる者に限る) |
関連リンク
- 埼玉県 障害者のための自動車税(環境性能割・種別割)の減免のホームページ(外部サイトにリンクします)
- 埼玉県 自動車税の減免(自動車税事務所)のホームページ(外部サイトにリンクします)
- 埼玉県 自動車税の減免(越谷県税事務所)のホームページ(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
市民税課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
個人課税係 電話番号:048-922-1042 ファクス番号:048-920-1502
法人諸税係 電話番号:048-922-1049 ファクス番号:048-920-1502