更新日:2011年8月26日
質問
情報公開で請求する文書等に制限はありますか
回答
公開請求できる情報は、情報公開制度を実施する11機関の職員が職務として作成したり、取得したりした文書、図面、写真、フィルム、磁気ディスク等で、組織的に保有しているものが対象となります。原則としてすべての情報が公開となりますが、例外として次のような情報は公開できないことがあります。
公開できない情報
- 個人のプライバシーに関する情報
- 法人等の情報で、公開することにより法人等の正当な利益を害するもの
- 公開することにより公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼす情報
- 審議等の情報で、公開することにより率直な意見の交換等が損なわれるもの
- 市等の事務事業の情報で、公開することにより適正な執行に支障を及ぼすもの
- 法令又は条例の規定により公開することができない情報
このページに関する問い合わせ先
庶務課
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文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
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