草加市情報公開・個人情報保護審査会に実施機関から異議申立てに係る諮問を受け、平成19年度に答申を行った一覧です。
答申番号 | 対象処分 | 対象公文書の名称又はその内容 | 実施機関 | 結論 |
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答申第5号(平成20年2月25日) | 1、2 公文書非公開決定 3、4 公文書非公開決定(不存在) |
文書1 草加市立○○〇〇児童センター事業計画書の写し 文書2 草加市立○○〇〇児童センター業務収支予算書の写し 文書4 仕様書第2項第7号に規定する「効率的運営を行い、管理運営費の縮減に努めること。」との項目に沿って具体的にどのような効率化を行い、管理運営費の縮減を行っているのかが確認できる資料の写し 文書5 仕様書第4項第1号3オに規定する「高学年児が低学年児をいたわれるような事業」の具体的な事業名及び当該事業の収支報告書の写し 文書6 の2 仕様書第4項第1号3オに規定する「継続的な事業(継続して行うことで、力量の向上や習得を促す事業)」の具体的な事業の収支報告書の写し 文書7 の2 仕様書第4項第1号3オに規定する「廃品利用の事業(環境保全につながる事業)」の具体的な事業の収支報告書の写し 文書8 仕様書第4項第2号エに基づき、管理者がどのように利用者に利用の規則と管理をあらかじめ説明しているかが分かる資料の写し及び利用の規則の写し、利用の管理の写し 文書9 仕様書第4項第4号に規定する市が必要とする報告書等の一覧の写し 文書10 仕様書第4項第5号に規定する管理運営規程の写し 文書11 仕様書第4項第5号に規定する運営委員会議事録の写し 文書12 仕様書第4項第7号に規定する防災マニュアルの写し及び訓練の実施計画書 文書13 仕様書第4項第7号に規定する危機管理に係る対応マニュアルの写し及び訓練の実施計画書の写し 文書15 仕様書第4項第7号に規定する法定伝染病(感染症)の利用者の存否の実績及び法定伝染病者(感染症患者)と判断する医学的判断基準・判断者の必要条件・能力が確認できる資料の写し 文書16 仕様書第4項第7号に規定する法定伝染病者(感染症患者)の内容が確認できる資料の写し 文書17 の2 仕様書第4項第7号に規定する法定伝染病者(感染症患者)の利用者について、管理者が法定伝染病者(感染症患者)と判断して利用の拒否を行うことが可能な法的根拠の写し 文書18 仕様書第4項第7号に規定する衛生検査義務の具体的な内容が確認できる資料の写し及び事前報告書の写し |
草加市長 | 1、2 一部取消し 3、4 取り消す必要はないが、理由付記すべき。 |
答申第6号(平成20年2月25日) | 公文書非公開決定(不存在) | 文書1 児童センター内の喧嘩、いじめに関する対応マニュアル 文書2 平成18年4月1日から平成19年1月15日現在における児童センター内で発生した喧嘩、いじめ等の発生件数がわかる文書 文書3 児童センターで発生した怪我・喧嘩・いじめの報告を受けて子育て支援課がどうのように対応したのかがわかる資料 文書4 ノロウイルス・風疹・りんご病等々が発生した場合の対応方法が確認できる資料、対応マニュアル及びマニュアル通りに各児童センターが対応しているかどうかを子育て支援課が監督していることがわかる資料 |
草加市長 | 取り消す必要がないは、理由付記すべき。 |
答申第7号(平成20年2月25日) | 公文書非公開決定(不存在) | 平成17年4月1日から平成18年3月19日に子育て支援課が発信、受信した文書が解る文書管理台帳 | 草加市長 | 取り消す必要はないが、理由付記すべき。 |
答申第8号(平成20年2月25日) | 公文書非公開決定(不存在) | データ毀損から現状に至るまでの子育て支援課・自治推進課・情報推進課が当件に対してどのような対応を取ったのかが解る文書の写し | 草加市長 | 取り消す必要はない。 |
答申第9号(平成20年2月25日) | 1 公文書非公開決定 2 公文書非公開決定(不存在) 3 公文書非公開決定 |
文書1 草加市立児童福祉施設指定管理者選考委員会議事録の写し 文書2 書類審査を行ったときのY株式会社からの提出書類のうち次に掲げる書類 ア 草加市立〇〇○○児童センター事業計画書一式 イ 草加市立〇〇○○児童センター収支予算書 ウ X株式会社 定款 エ X株式会社 平成17年度事業計画書 オ X株式会社 決算報告書及び計算書類(貸借対照表を除く。) カ X株式会社 財産目録(平成17年3月31日) 文書3 プレゼンテーションを行ったときに配布された資料の写し 文書4 事業計画、事業実績、公平性、効率性、業務遂行能力について評価を行ったときの個々の項目に対する評点及びその評価基準の写し 文書5 平成18年4月1日から平成19年2月11日までの期間において業務委託先である指定管理者に対してモニタリング・評価を草加市がどの様に行ってきたかが解る資料の写し 文書6 No.2 利用者や近隣住民からの苦情など内容とそれへの対応に関する情報の写し 文書6 No.3 利用者の満足度に関する統計情報の写し 文書6 No.4の2 日々の収入の統計情報の写し 文書6 No.4の3 稼働率の統計情報の写し文書7 Y株式会社との基本契約書の写し 注:文書1、3、4について対象外(情報コーナーで閲覧の用に供しているため)として非公開決定を行った。 |
草加市長 | 1、2 取り消す必要はないが、理由付記すべき。 3 一部取消し |
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