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草加市

平成26年度情報公開・個人情報保護審査会答申

草加市情報公開・個人情報保護審査会に実施機関から異議申立てに係る諮問を受け、平成26年度に答申を行った一覧です。

答申番号 対象処分 対象公文書の名称又はその内容 実施機関 結論
答申第24号(平成26年9月4日) 公文書非公開決定(不存在) 平成26年度保育園入園案内の伺い並びに平成25年度からの変更点および変更理由に関する書類 すなわち、1『草育第〇〇〇〇号』(平成25年11月20日付)の全て 2草加市子ども未来部保育課の『平成26年度入園受付について』(平成25年11月11日付)の全て さらに、2に記載の『通勤時間が実態と異なるケースが多い』ことを把握した統計資料および(通勤時間が実態と異なる申請をした世帯は、保育園入園案内によると、虚偽の内容があった場合退園となるのだから、多くの世帯に退園勧告を行ったはずで、退園勧告に関して、保育課内部で検討したはずであるから)虚偽申請があったことによる、退園勧告に関する資料 草加市長 妥当
答申第25号(平成26年9月4日) 公文書非公開決定(不存在) 平成25年11月11日(月曜日)付け草加市子ども未来部保育課による『平成26年度入園受付について』における5 点数表の見直しについて  ・育児休業を取得することにより退園した者の育児休業明けの再入園申込についてにおける変更理由『育児休業取得者の増加とともに、育児休業の取得や時短勤務など取得方法も様変わりしてきており、育休明けの子育て環境が変化してきたこと』の根拠となる資料。すなわち、どのように様変わりしたかが具体的に把握できる、職員が取得した統計資料(または文章)

注:ここで、様変わりしたと判断するからには、統計的検定を行って解析した資料が存在すると推定できる。特に、時短勤務については申請書で保育課に申請しているわけではないので、通常業務の中で把握できないと考えられる。新聞、テレビ、インターネット等で把握した情報であるなら、具体的にどのような方法で調査したものか分からない情報であるから、信頼に足る資料ではないはずである。また、『育児休業を取得することにより退園した者の育児休業明けの再入園申込』の加点の導入時の経緯に関する書類。
草加市長 妥当
答申第26号(平成26年11月25日) 公文書非公開決定(不存在)
  1. 平成26年度保育園入園案内の草加市保育実施基準表における加算指数5の「既に兄弟姉妹が保育園に入園している」の解釈について、「既に」という文言があるにもかかわらず、「入園している」を現在も在籍していると一般に解釈できると把握できる書類
  2. 平成26年度保育園入園案内の草加市保育実施基準表において、学童保育に通う小学生がいる世帯に加点するか否か検討した書類
草加市長 妥当

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