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草加市

平成27年度情報公開・個人情報保護審査会答申

草加市情報公開・個人情報保護審査会に実施機関から不服申立てに係る諮問を受け、平成27年度に答申を行った一覧です。

答申番号 対象処分 対象公文書の名称又はその内容 実施機関 結論
答申第27号(平成27年4月20日) 公文書非公開決定(不存在)
  1. 平成25年度保育園入園案内「調整指数表」加算指数の項目17が制定された平成24年から平成26年にかけて、育児休業取得者が増加したことを社会情勢から把握した書類。同じく育児休業期間の長期取得者が増えたことを社会情勢から把握した書類
  2. 平成24年から平成26年にかけて、一人っ子家庭の申込者が増えたことを示す統計資料、また、再入園児の兄弟姉妹を優遇した実施基準点に賛否両論が存在することを把握した資料
  3. 異議申立人が、平成267月に、「市長へのEメール」で行った学童保育に通う子供がいる世帯に加点を行わない理由に関する質問に対して、回答が免除される理由(法的根拠)に関する書類
草加市長 妥当
答申第28号(平成27年4月20日) 公文書非公開決定(不存在)
  1. 平成25年度保育園入園案内「調整指数表」加算指数の項目17が制定された平成24年から平成26年にかけて、育児休業取得者が増加したことを社会情勢から把握した書類。同じく育児休業期間の長期取得者が増えたことを社会情勢から把握した書類
  2. 平成24年から平成26年にかけて、一人っ子家庭の申込者が増えたことを示す統計資料、また、再入園児の兄弟姉妹を優遇した実施基準点(なお、異議申立人のいう「実施基準点」とは、調整指数表に示された「指数」を指すものと解されます。以下、引用部分を除き、「指数」といいます。)に賛否両論が存在することを把握した資料
  3. 異議申立人が、平成267月に、「市長へのEメール」で行った学童保育に通う子供がいる世帯に加点を行わない理由に関する質問に対して、回答が免除される理由(法的根拠)に関する書類
草加市長 妥当
答申第29号(平成27年4月20日) 1及び2 公文書非公開決定(不存在)
3 公文書公開決定
  1. 平成2657日付け草育第○○○○号で異議申立人に対してなされた、草加市保育園入園保留処分に係る異議申立てに関する決定書の第34に記載されている、「幼稚園に在園している兄弟姉妹の児童が、保育園の兄弟姉妹がいる児童に比べ、保育の必要性が高いと言い切れない」ことが把握できる統計資料
  2. 市役所の窓口において、市民からの質問に対する回答が免除される法的根拠となる資料
  3. 平成274月からの保育園申込書の作成における稟議書
草加市長 妥当
答申第30号(平成27年7月28日) 公文書非公開決定(不存在) 保育園入園申込時の面接における市役所面接担当者向けのマニュアル  草加市長 妥当
答申第31号(平成27年7月28日) 公文書非公開決定(不存在) 平成26年度4月度に△△△△保育園又は○○○○保育園に入園したもので、実施基準表の点数(なお、異議申立人のいう「実施基準表の点数」とは、平成26年度保育園入園案内11頁の「草加市保育実施基準表」及び同案内12頁の「調整指数表」の合計点を指すものと解されます。以下「指数」といいます。)が45点のもの全員の「同一指数世帯の優先順位で満たす項目」が把握できる書類(個人情報は除く) 草加市長 妥当(理由付記が必要。)
答申第32号(平成27年12月15日) 1、2 公文書非公開決定(不存在)
  1. 平成26年度から、保育園入園案内の指数調整表において、通勤時間が1時間以上の加点を廃止し、同一世帯の優先順位に変更している。平成26年保育園入園案内作成伺いの変更理由によると、客観的評価が難しいため変更したとのことだが、客観的評価が難しいのであれば、(評価不能であるのだから)同一世帯の優先順位に変更できるはずがない(すなわち論理的に破綻している)。この点につき、私は、平成26年度保育園入園保留に関する異議申立で指摘し、口頭でも指摘したが、回答が得られていない。平成27年度の保育園入園案内でも通勤時間の取り扱いについて変更がないので、この論理的破綻を説明できる根拠を市役所は有しているはずである。その根拠を把握できる書類を公開して頂きたい。(論理的に破綻しているのは、誰が見ても把握できることなので、これは個人の意見ではありません。)
  2. 平成26年度保育園入園案内等の作成について(伺い)で、市長の捺印なしで決裁されていることが妥当であることを把握できる書類を公開して頂きたい。(草加市事務決裁規則によると、重要なものは市長決裁を行うはずだが、軽易なものという扱いか?通勤時間加点の廃止、育休休業明け加点の廃止は、申込者の合否に極めて影響するものであり、申込者の人生にも影響するものであるので、重要なものと判断されなかった根拠となる書類を公開頂きたい。)」
草加市長 妥当
答申第33号(平成27年12月15日) 1、2 公文書非公開決定(不存在)
  1. 草育第〇〇〇〇号(平成2657日付け)●●●●宛て決定書に記載の第34について、『幼稚園に在園している兄弟姉妹の児童が保育園の兄弟姉妹がいる児童に比べ、保育の必要性が高いと言い切れない』との記載から、保育園に入園を希望する『幼稚園に在園している兄弟姉妹がいる児童』が、保育園に入園を希望する『保育園の兄弟姉妹がいる児童』に比べ、保育の必要性が高いと言い切れないことが、合理的に把握できる書類。
  2. 保育所料金の特例(1.同一世帯から2人以上の児童が保育園に入園又は家庭保育室に入室している場合、保育料の低い順に2人目の児童は半額、3人目以降の児童は無料に保育料が減額されます。)が、市民の〔ママ〕取って平等な制度であることが把握できる書類。 
草加市長 妥当
答申第34号(平成28年3月9日) 公文書非公開決定(不存在)
  1. 平成26年度の保育園入園案内の指数調整表において、草加市は、職員の感想を根拠に、項目17を削除したわけだが、職員の感想で変更した指数調整表を用いた選考が公平な選考と言える根拠書類。
  2. 草加市保育課の●●係長は、20141031日に、保育課職員の保育園選考に関する説明に重大な落ち度があったにもかかわらず、『言った、言わないの議論は一切聞かない。』と言い切った。言わない証拠がなくとも、草加市が誤った説明をした責任が免除されることが把握できる書類。
  3. 平成2426年〔度〕の保育園入園案内において、入園の対象となる児童(保育を必要とする事由)に、『育児休業取得時に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること。』という項目がない。育児休業中であれば、病気でもない限り、自宅での保育が可能であるから、案内通り、退園していただくべきである。しかしながら、親が育児休業を取得していても、退園が必須ではなかった。退園が必須ではないことが把握できる入園案内における該当箇所
  4. 草加市保育課の●●係長によると、平成27年度保育所等入園案内の指数調整表において、番号5について、個人加算にもかかわらず、父母ともに育児休暇を取得しても、加算されるのは片方のみと説明していた。番号1については、父母ともに該当すれば、個人加算故、ともに加算されるのに、番号5のみ、父母片方にしか加算されないことが把握できる資料。
草加市長 妥当

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