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草加市

公益通報者保護制度

更新日:2024年3月1日

公益通報者保護制度の概要

本市では、公正な職務の遂行及び公務に対する市民の信頼を確保し、公正かつ民主的な市政運営に資するため、公益通報に係る取扱いを定めています。

公益通報には、職員等が市の事業等における不法行為等を通報するいわゆる内部通報と外部の労働者が自身が働く事業所における不法行為等を監督行政機関に通報するいわゆる外部通報の2種類があります。

なお、公益通報の対象となるのは、一定の法律の規定により罰則が科されるような違法行為や市民全体の利益及び行政に対する信頼を著しく損なうおそれのある事案に限られます。
これらの通報対象事実があるとき、またはまさに生じようとしているときは、次の通報窓口に通報してください。

公益通報の窓口(通報先)は、内部・外部共通で総務部庶務課に設置しています。

 通報窓口 草加市総務部庶務課
 住所   〒340-8550 草加市高砂1-1-1
 電話   048-922-0969
 FAX   048-922-3091
 Email   shomu@city.soka.saitama.jp

公益通報を行うことができる方

  • 職員等からの通報:職員、市との派遣契約又は請負契約等により市の事業に従事する方及び指定管理者の職員

  • 外部の労働者等からの通報:市の事務又は事業以外(民間企業等)に従事する労働者、派遣労働者等


(いずれの通報も、役員ではない一般の労働者については、退職後1年以内であれば公益通報をすることができます。)

公益通報の実績の公表

草加市政における公正な職務執行の確保に関する条例が施行された平成19年度(2007年度)から令和4年度(2022年度)までの公益通報の実績は次のとおりです。
公益通報実績一覧(平成19年(2007年)7月1日以降)

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