更新日:2011年7月21日
質問
期日前投票をする際、なぜ住所と氏名を書かなければいけないのでしょうか。
回答
公職選挙法では、投票の原則は「投票日当日に、投票所に行き、投票すること」となっていて、期日前投票や不在者投票は例外的な投票方法と位置づけられています。
そのため、期日前投票や不在者投票を行う際は、投票日当日に投票所に行けない理由を申し立て、宣誓しなければならないことになっています。
そのため、投票する本人の氏名や住所を自書してもらっています。
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