更新日:2024年1月9日
贈らない、求めない、受け取らない
政治家の寄附行為は禁止されています
公職選挙法に基づき、公職にある人や候補者、候補者となろうとする人などの政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることは禁止されています。
また、政治家に対し、寄附をするように勧誘や要求をすることも禁止されています。
お金のかからない政治の実現と選挙の公正確保のため、政治家に寄附を求めないようにしましょう。
政治家の寄附の禁止
政治家が選挙区内の人や団体に対して寄附をすることは、その時期や名義を問わず禁止されています。ただし、政治家本人が出席する結婚披露宴における祝儀、葬儀における香典や、入学式に出す祝電などは罰則の対象外です。政治家以外の人(家族や秘書など)が、政治家名義の寄附をすることも禁止されています。
寄附の勧誘・要求の禁止
政治家に対し、寄附をするように勧誘や要求をすることは禁止されており、政治家を脅したり、政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止されています。
関係団体の寄附の禁止
政治家が役職員、構成員である団体、会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されています。
あいさつ状等の禁止
政治家は、選挙区内の人に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状などの時候のあいさつ状を出すことは禁止されています。有料のあいさつ広告を出すこともできません。
下記も参考にしてください。
関連リンク
- よくある質問
- 埼玉県選挙管理委員会(寄附の禁止)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-2490
ファクス番号:048-927-7693