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草加市への遺贈をお考えの方へ~草加わがまち遺贈~

更新日:2026年7月27日

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わがまち草加に恩返しがしたい~未来へ贈る遺贈寄付~

松尾芭蕉ゆかりの「おくのほそ道の風景地 草加松原」、かつての草加宿のまちなみを残す市の中心である旧町、獨協大学と東洋一の団地といわれた松原団地の再生が織りなす学園都市。
香ばしい醤油の香りと堅焼きが特徴の草加せんべい。日本の4大皮革産地に認定された皮革産業。市民・企業・団体等とのパートナーシップにより持続可能なまちづくりを進めていくSDGs未来都市草加。
草加市では、こどもをまんなかにして、こどもも大人も笑顔あふれるまち、子育て世帯に選ばれる活力あるまち、ひとちひとりが幸せを実感できるまちの実現を目指しています。
ふるさと草加に恩返しがしたい、想いをカタチにして次の時代を担うこどもたちにつなげたい、このような想いを『草加わがまち遺贈』で実現しませんか。

遺贈寄附とは

遺贈寄附は、遺言書にご自身の財産の相続を記載することにより、相続財産の一部を「亡くなった後」に寄附する方法です。老後のお金の心配をせずに寄附が可能です。人生の集大成の社会貢献として「自分らしいかたち」で自分の財産の一部を未来へ託せる、「選べる相続」が遺贈寄附です。誰でも、少額から、遺贈寄附に取り組めます。

草加市への遺贈をお考えの方へ

草加市でも遺贈によるご寄附を受け入れています。遺贈によるご寄附を頂いた際は、寄附くださった方のご遺志に沿って活用させていただきます。
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遺言書を作成し、寄附の意思を示す場合

ご自身が亡くなった後に草加市へ寄附を希望される場合は、公正証書遺言の作成をおすすめします。
遺言書により草加市へ寄附する場合は、次の事項をご記載ください。
・受遺者として「草加市」を指定すること
・寄附の対象とする財産の全部又は一部を記載してください。一部を寄附する場合は、その割合又は金額
・寄附金の活用を希望する分野(希望がある場合)
遺言書の作成・内容の相談に当たっては、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家へご相談いただくことをおすすめします。

草加わがまち遺贈ではこんなことができます

1.草加市こども基金(こどものアイデアを実現)
2.にぎわいの創出(イベント・お祭りなど)
3.地場産業の育成(草加せんべい・皮革産業)
4.妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の充実
5.教育環境の整備・充実(小中学校への支援)
6.SDGsの推進(持続可能なまちづくり)


遺言書を作成する際の主な注意事項

・草加市は遺言執行人となることはできません。
・寄附目的について、特定の事業への活用を条件とする場合は、事業の実施状況等により、ご希望に沿えない場合があります。
・寄附する財産の割合又は金額を定める場合は、遺留分や負債などについて十分ご検討ください。
・現在、草加市では現金による寄附のみ受け付けています。土地や建物など不動産につきましては、遺言書に現金化の上、遺贈する旨をご記載ください。

遺贈寄附の手続を行う遺言執行人の方へ

遺言執行人の方は、寄附の手続きを進める前に、あらかじめ財政課へご相談ください。

手続きに当たっては、寄附申込書のほか、遺言書や財産目録の写しなど、必要書類をご提出いただきます。内容に応じて、その他の書類の提出をお願いする場合があります。

遺贈寄附した場合の相続税について

相続や遺贈によって取得した財産を、相続税の申告期限までに、国、地方公共団体、公益を目的とする事業を行う特定の法人又は認定非営利活動法人等に寄附した場合には、その寄附した財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例があります。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
国税庁HP:No.4141相続財産を公益法人などに寄附したとき(外部リンク)

このページに関する問い合わせ先

総合政策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-0749
ファクス番号:048-922-1294

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