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ユニバーサルデザイン ソフト事例10 「草加市手話言語条例」・ 「草加市障がいのある人のコミュニケーション条例」の制定

更新日:2022年3月24日

令和3年9月、「草加市手話言語条例」「草加市障がいのある人のコミュニケーション条例」を制定しました。
手話に対する理解の促進、障がいの特性に応じた手段による情報の取得、コミュニケーションをとりやすい環境づくりに取り組むことを定め、全ての市民が互いの人格と個性を尊重し支え合う共生社会を目指します。

手話は言語です

手話は、手・指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語です。
草加市手話言語条例では、次の施策を推進してまいります。

  1. 手話の理解促進に関すること
  2. 手話を使用しやすい環境の整備に関すること
  3. 手話によるコミュニケーションの支援に関すること
  4. 手話通訳者の養成及び確保に関すること
(取組施策)
  • 手話普及イベントの開催(令和3年度:条例制定記念「聲の形」上映会)
  • 市民対象手話講座、市職員対象手話講座の開催
  • 手話通訳者の派遣
  • 手話奉仕員養成講座「入門」「基礎」の開催
  • 手話通訳者養成講座の開催

様々なコミュニケーション手段があります

コミュニケーション手段には、口話、手話のほか、要約筆記、点字、音訳、代筆、代読、平易な表現などがあります。
草加市障がいのある人のコミュニケーション条例では、次の施策を推進してまいります。

  1. 障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の理解促進に関すること
  2. 障がいの特性に応じた手段により情報を取得し、及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を利用しやすい環境の整備に関すること
  3. コミュニケーション支援者の養成及び確保に関すること
(取組施策)
  • 市民、事業者向け講座の開催
  • ヘルプマーク、ヘルプカードの配布
  • 要約筆記者等の意志疎通支援者の派遣
  • 声の広報、点字広報及び点字図書の発行
  • 情報機器等の日常生活用具の支給
  • 点訳奉仕員、朗読奉仕員の養成

このページに関する問い合わせ先

総合政策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-0749
ファクス番号:048-922-1294

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