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定例監査の結果

更新日:2024年3月26日

定例監査について

定例監査は、市の財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理が、法令等の規定に基づき適正かつ効率的に処理されているかという観点を主眼に実施する監査です。

令和5年度後期は、子ども未来部と都市整備部を対象に監査を実施し、その結果がまとまりましたので、草加市議会議長及び草加市長へ次のとおり報告しました。

なお、過去の監査結果を含めた詳細については、下段の関連ファイルから閲覧できます。

令和5年度定例監査後期(子ども未来部、都市整備部)の結果について  

子ども未来部

令和4年度及び令和5年度に執行された財務に関する事務について監査を実施したところ、概ね適正に執行されていると認められました。
しかし、一部に適正を欠くものが見受けられましたので、適切な措置を講じてください。

指摘事項
1.契約行為に係る事務手続について

契約に係る事務手続において、決裁を実施していないものや決裁の重複のほか、起案文書や仕様書の記載内容等が誤っているもの、起案文書に記載すべき事項が明記されていないもの、契約書に条文や仕様書等が綴じこまれていないもの、請書を徴していないもの、履行確認が不十分なもの、請求書を収受してから支払いまでの期間が長期間空いているもの等が見受けられました。
市が行う契約行為は、競争性及び透明性等を確保することが大原則であり、契約に係る法令を遵守することはもとより、市民に対し、契約過程についての説明責任を果たせるよう、漏れのない適正かつ正確な事務処理を行ってください。

2.補助金等の交付に係る事務手続について

補助金等の交付に係る事務手続において、交付決定額等の記載内容が誤っているもの、要綱で定める補助対象経費に合致するか確認できないもの等、一部適当でないと思われる内容のものが見受けられました。
補助金は、市税その他の貴重な財源で賄われていることから、正確で公正な処理が求められます。市民への説明責任を果たすため、事務手続における透明性の確保に努めてください。

都市整備部

令和4年度及び令和5年度に執行された財務に関する事務について監査を実施したところ、概ね適正に執行されていると認められました。
しかし、一部に適正を欠くものが見受けられましたので、適切な措置を講じてください。

指摘事項
1.契約行為に係る事務手続について

契約に係る事務手続において、見積書提出期限を超過した見積書で契約締結をしているもの、起案文書に記載すべき事項が記載されていないもの、契約書に条文等必要書類の添付が漏れているもの、見積依頼日と見積書提出期限が同日となっているものが見受けられました。
市が行う契約行為は、競争性及び透明性等を確保することが大原則であり、契約に係る法令を遵守することはもとより、市民に対し、契約過程についての説明責任を果たせるよう、漏れのない適正かつ正確な事務処理を行ってください。

2.日付の整合性について

契約行為に係る事務手続において、契約締結決裁の起案日及び決裁日や見積依頼文書における見積依頼日と見積書提出期限の日付に不整合が生じているものが見受けられました。
日付の整合性を確保することは、適正な手順を経て事務手続を行ったことを示す重要な根拠となりますので、時系列に照らし合わせ、不整合のないよう正確に事務処理を行ってください。

3.修繕に係る完成検査について

修繕契約における完了検査に係る事務手続において、草加市小規模工事等検査要綱に基づく適切な様式が使用されていないものが見受けられました。
修繕契約における完了検査に当たっては、請負代金額の区分によりそれぞれ必要な検査手続が市の例規により定められていますので、事務手順を確認の上、適切な様式を用いて事務処理を行ってください。

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このページに関する問い合わせ先

監査委員事務局
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-2492
ファクス番号:048-922-3091

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