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定例監査の結果

更新日:2025年3月25日

定例監査について

定例監査は、市の財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理が、法令等の規定に基づき適正かつ効率的に処理されているかという観点を主眼に実施する監査です。

令和6年度後期は、総合政策部、市民生活部、建設部を対象に監査を実施し、その結果がまとまりましたので、草加市議会議長及び草加市長へ次のとおり報告しました。

なお、過去の監査結果を含めた詳細については、下段の関連ファイルから閲覧できます。

令和6年度定例監査後期(総合政策部、市民生活部、建設部)の結果について  

総合政策部

令和5年度及び令和6年度に執行された財務に関する事務について監査を実施したところ、概ね適正に執行されていると認められました。
しかし、一部に適性を欠くものが見受けられましたので、適切な措置を講じてください。

指摘事項
1.決裁区分について

決裁区分について、草加市事務決裁規則の規定と相違しているものが見受けられました。
決裁区分は、その内容や金額により管理監督職の職層ごとに決裁権限が与えられ、市長に代わって決裁を行う重要なものであることから、草加市事務決裁規則を十分理解し、適正かつ正確な事務処理を行ってください。

2.起案文書における特命理由の記載について

一業者選定契約の起案文書において、特命とする理由が不明瞭なものが見受けられました。
特命契約は随意契約の特例的な措置として、特定の業者でなければ契約の履行が確保できない場合に限り認められるものですので、決裁行為は慎重に行ってください。

3.日付の整合性について

契約行為に係る事務手続において、見積書の提出期限を超過したもので契約締結をしていると誤解されかねないものが見受けられました。
日付の整合性を確保することは、適正な手順を経て事務手続を行ったことを示す重要な根拠となりますので、時系列に照らし合わせ、不整合のないよう正確に事務処理を行ってください。

市民生活部

令和5年度及び令和6年度に執行された財務に関する事務について監査を実施したところ、概ね適正に執行されていると認められました。
しかし、一部に適性を欠くものが見受けられましたので、適切な措置を講じてください。

指摘事項
決裁区分について

決裁区分について、草加市事務決裁規則の規定と相違しているものが見受けられました。
決裁区分は、その内容や金額により管理監督職の職層ごとに決裁権限が与えられ、市長に代わって決裁を行う重要なものであることから、草加市事務決裁規則を十分理解し、適正かつ正確な事務処理を行ってください。

建設部

令和5年度及び令和6年度に執行された財務に関する事務について監査を実施したところ、概ね適正に執行されていると認められました。
しかし、一部に適性を欠くものが見受けられましたので、適切な措置を講じてください。

指摘事項
契約行為に係る事務手続について

契約行為に係る事務手続において、見積書提出日が判別できないもの、見積書提出期限を超過した見積書で契約締結等をしているものが見受けられました。
市が行う契約行為は、競争性及び透明性等を確保することが大原則であり、契約に係る法令等を遵守することはもとより、市民への説明責任を果たすため、適正かつ正確な事務処理を行ってください。

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このページに関する問い合わせ先

監査委員事務局
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-2492
ファクス番号:048-922-3091

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