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定例監査の結果

更新日:2026年3月30日

定例監査について

定例監査は、市の財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理が、法令等の規定に基づき適正かつ効率的に処理されているかという観点を主眼に実施する監査です。

令和7年度後期は、総務部、自治文化部を対象に監査を実施し、その結果がまとまりましたので、草加市議会議長及び草加市長へ次のとおり報告しました。

なお、過去の監査結果を含めた詳細については、下段の関連ファイルから閲覧できます。

令和7年度定例監査後期(総務部、自治文化部)の結果について  

総務部

令和6年度及び令和7年度に執行された財務に関する事務について監査を実施したところ、概ね適正に執行されていると認められました。
しかし、一部に適性を欠くものが見受けられましたので、適切な措置を講じてください。

指摘事項
1.文書管理規則に基づく適正な文書の管理について

文書管理に係る事務手続について、文書番号が付されていないもの、浄書処理がされていないもの、見積書に収受印が押印されていないもの、見積書や報告書等が収受登録されていないもの、公印使用承認申請が行われていないもの等、文書管理規則に基づかない運用が複数見受けられました。
同規則第4条第1項では「庶務課長は、市の機関における文書等の管理事務を統括する」と規定されていることから、部内において規則に基づく処理を行うことはもちろんのこと、全庁として適正な文書管理が図られるよう規則等の周知徹底に努めてください。

2.契約行為に係る事務手続について

契約行為に係る事務手続について、見積提出期限を超過した見積書により契約締結をしているもの、契約書の原本に必要書類が綴られていないもの、仕様書で提出を求めている書類を収受していないものが複数見受けられました。
市が行う契約行為は、競争性及び透明性等を確保することが大原則であり、契約に係る法令等を遵守することはもとより、市民への説明責任を果たすため、適正かつ正確な事務処理を行ってください。

3.補助金交付に係る様式について

補助金交付にかかる事務手続において、要綱に基づく適切な様式が使用されていないものが見受けられました。
使用する様式は要綱により定められていますので、事務手順を確認の上、適切な様式を用いて事務処理を行ってください。

自治文化部

令和6年度及び令和7年度に執行された財務に関する事務について監査を実施したところ、概ね適正に執行されていると認められました。
しかし、一部に適性を欠くものが見受けられましたので、適切な措置を講じてください。

指摘事項
1.決裁区分について

決裁区分について、草加市事務決裁規則の規定と相違しているものが見受けられました。
決裁区分は、その内容や金額により管理監督職の職層ごとに決裁権限が与えられ、市長に代わって決裁を行う重要なものであることから、草加市事務決裁規則等を再確認し、適正かつ正確な事務処理を行ってください。

2.契約行為に係る事務手続について

契約行為における事務手続において、随意契約・特命とする理由等の記載がないもの、一連の手続について日付の不整合が生じているもの、仕様書に記載が必要な事項が明記されていないもの、提出を求めている書類を収受していないもの等が見受けられました。
市が行う契約行為は、競争性及び透明性等を確保することが大原則であり、契約に係る法令等を遵守することはもとより、市民への説明責任を果たすため、適正かつ正確な事務処理を行ってください。

3.補助金等に係る事務手続について

補助金等に係る事務手続について、申請内容が適正なのか判断できないもの等が見受けられました。
補助金の財源は、市税その他の貴重な財源で賄われていることから、正確な処理が求められます。市民への説明責任を果たすため、事務ミスを防止する体制や、要綱改正の検討も含め、適正な補助金の支出が執行されるよう努めてください。

4.申請書・通知書等の様式について

補助金等交付に係る事務手続において、規則・要綱に基づく適切な様式が使用されていないものが見受けられました。
各手続に使用する様式は市の例規に定められていますので、事務手順を確認の上、適切な様式を用いて事務処理を行ってください。

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このページに関する問い合わせ先

監査委員事務局
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-2492
ファクス番号:048-922-3091

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