更新日:2024年4月2日
監査計画は、毎年経常的に実施する監査(定例監査、例月出納検査、決算審査等)等が有機的に結びつき、また、効率的な運用がなされるよう策定しています。
なお、過去の監査計画の内容等については、下記の関連ファイルから閲覧できます。
令和6年度草加市監査計画
令和6年度における監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)は、次のとおり実施します。
基本方針
草加市は、高齢化の進展に伴う自立支援事業や待機児童対策などの社会福祉、子ども・子育て支援に関する義務的経費の増により経常経費が急速に増加していることに加え、新庁舎建設や土地区画整理事業などの大規模事業への着手、既存公共施設の老朽化に伴う設備更新等が重なり、かつてないほどに歳出が増大する一方、不安定な世界情勢が続くなか、市税の大幅な伸びを期待することは難しく、非常に厳しい舵取りを迫られています。今後は、持続可能な行財政運営に向けて、従来の前例踏襲から脱却し、自ら変革する視点を持つことが必要となります。
令和6年度は、市民、市議会、市が市民自治を原則とし、「だれもが幸せなまち 草加」の実現に向け、第四次草加市総合振興計画第三期基本計画及び市長が掲げる「五大戦略(+α)」を着実に推進するため、「市民一人ひとりを取り残さない」、「子どもたち一人ひとりを大切にする」、「市民一人ひとりの命と身体、財産を守る」の3つの基本的な考え方の具体化を目指し、そのために必要な「変革の力」、「職員の力」、「学びの力」、「つながりの力」、「稼ぐ力」の5つの力を高める取り組みを進め、草加市の今と将来を支えようとしています。
こうした状況のもと、本年度における監査は、次の基本方針に基づき実施します。
地方自治運営の基本を重視
事務の執行及び管理が地方自治法第2条第14項(住民の福祉の増進、最少の経費で最大の効果)及び同条第15項(組織及び運営の合理化、規模の適正化)の規定に準拠して処理されているかどうかを基本的な留意事項とします。
市民目線の取組
適法性に加え、経済性(最少のコストで適切な量及び質で行われているか)、効率性(執行において時間や経費等が効率的に行われているか)、有効性(事務事業が市民にとって有効か、目的に沿って効果を上げているか)を観点として、市民目線に立つことを目指します。
事前予防の取組
対象部局におけるチェック体制など、事務の仕組みを確認し、適切でない処理の発生を事前に予防することを目指します。 また、監査等を行う中で得られた事務の参考となる情報を庁内で共有し、再発防止を促します。
事後対応の確認及び情報の発信
過去に行った監査等における指摘事項等に対する改善状況について、今年度の監査を実施していく中で確認を行います。また、市民に対し、監査結果などに関する情報をホームページなどで公開します。
リスクアプローチによる監査及び内部統制への留意
誤り、不備等が発生する可能性が高い事項を事前に把握し、重点的に監査を行うリスクアプローチの手法を取り入れ、効率的かつ効果的な監査を実施します。また、定められた事務処理の手順等を適切に遂行できる体制や仕組み(内部統制)が整っているかどうかにも留意して監査を行います。
監査等の実施方針
令和6年度に実施する監査等については、次の方針によることとし、それぞれの具体的な内容は、別途、監査等の実施計画において定めます。また、監査等の実施に当たっては、これまでの監査等で蓄積された情報を活用し、効果的に行います。
定例監査(地方自治法第199条第1項及び第4項)
市の財務に関する事務の執行(予算の執行、収入、支出、契約、出納保管、財産管理等)を対象とし、法令等の規定に基づき適正に処理されているかという適法性の観点を主眼に監査を実施します。また、経済性、効率性及び有効性の観点についても留意します。
定例監査とは
定期的に行う監査形態の1つで、市の財務事務の執行、公営企業等の事業の管理に関し、予算の執行等が適正かつ効率的に行われているかについて監査を行います。
行政監査(地方自治法第199条第2項)
市が行う事務の執行(内部組織、職員配置、事務処理方法、行政運営等)を対象とし、その目的を達成するために有効なものとなっているかを主眼に監査を実施します。また、経済的、効率的に執行され、かつ法令等に従って適正に行われているかについても留意します。
財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
市が補助金交付等の財政援助を行っている団体等の出納その他の事務の執行を対象として実施します。併せて、所管部の当該団体に対する指導監督が適切に行われているかについても留意します。
- 補助金交付団体 市が補助金等を交付している団体について、その事業が補助等の目的に沿って適正かつ効果的に執行され、目的を達成しているかを主眼として実施します。
- 公の施設の指定管理者 施設は関係法令の定めるところにより適切に管理されているか、協定等に基づく義務の履行は適切に行われているか、また、管理に係る会計経理が適正に行われているかを主眼として実施します。
財政援助団体等監査とは
必要があると認められるときに行う監査形態の1つで、市が財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の指定管理者について、監査委員が必要と認めるとき、又は市長の要求があったときに行います。
例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
各会計の現金の出納について、毎月の計数の適正性を関係諸帳簿と照合確認するとともに、収入及び支出の基礎となる事務の適法性、妥当性並びに現金保管状況等を検査します。また、必要な場合は、財務に関する事務の執行等についても確認を行い、今後の財務に関する監査の計画及び執行に活用します。
例月出納検査とは
定期的に行う監査形態の1つで、市の現金の出納について、毎月、決まった日を定めて計数を確認し、その保管状況を検査するものです。
決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
- 各会計歳入歳出決算審査 各会計の決算計数が適正なものとなっているか確認及び分析をするとともに、予算の執行、資金運用及び財産管理の状況について審査し、意見を付します。なお、主要事業については、事業が適正かつ効果的に実施されているかを留意します。
- 公営企業会計決算審査 決算計数が適正なものとなっているか確認及び分析をするとともに、経営成績、財政状態及び建設改良事業について審査し、意見を付します。 なお、審査に当たっては、経済性の発揮及び公共性の確保がなされているかを主眼として、検討を加えます。
決算審査とは
定期的に行う監査形態の1つで、決算書、その他関係諸表等に基づいて計数を確認し、予算の執行と会計処理が適正で効率的に行われているか審査するものです。
基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)
基金運用状況調書等の計数が適正なものとなっているかを確認するとともに、基金の運用がその設置目的に沿って適正かつ効率的に行われているかを主眼として審査し、意見を付します。
基金運用状況審査とは
定期的に行う監査形態の1つで、特定の目的のために定額の資金を運用している基金が、その目的に沿って確実かつ効率的に運用されているか審査するものです。
健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、同法第22条第1項)
- 健全化判断比率審査 健全化判断比率(実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率)が適正に算定されているかどうかを確認するとともに、その基礎となる計数が正確に計上されているかどうかについても審査し、意見を付します。
- 資金不足比率審査 資金不足比率が適正に算定されているかどうかを確認するとともに、その基礎となる計数が正確に計上されているかどうかについても審査し、意見を付します。
健全化判断比率等審査とは
定期的に行う監査形態の1つで、健全化判断比率及び資金不足比率が適正かどうか監査するものです。
監査等の実施期間、対象部局及び公表時期等
監査等の実施期間、対象部局及び公表時期等は、次の監査等実施予定表のとおりとします。
監査区分 | 実施期間 | 対象部局等 | 公表時期 |
---|---|---|---|
定例監査 | 令和6年4月から 令和6年12月まで | 監査委員事務局・公平委員会、選挙管理委員会 | 令和6年12月 |
定例監査 | 令和6年7月から 令和7年3月まで | 総合政策部、市民生活部、建設部 | 令和7年3月 |
行政監査 | 令和6年4月から 令和7年3月まで | 全部局室対象 | 令和7年3月 |
財政援助団体等監査 | 令和6年4月から 令和6年12月まで |
一般社団法人草加市コミュニティ協議会・谷塚東部ブロック瀬崎町まちづくり市民会議 |
令和6年12月 |
例月出納検査 | 原則毎月25日を例日とする。 | 一般会計・特別会計 水道事業会計 病院事業会計 公共下水道事業会計 | 令和6年4月から 令和7年3月までの各月 |
各会計歳入歳出決算審査 | 令和6年7月から 令和6年8月まで | 一般会計・特別会計 | 令和6年9月 |
公営企業会計決算審査 | 令和6年6月から 令和6年8月まで | 水道事業会計 病院事業会計 公共下水道事業会計 | 令和6年9月 |
基金運用状況審査 | 令和6年7月から 令和6年8月まで | 基金 | 令和6年9月 |
健全化判断比率審査 | 令和6年7月から 令和6年8月まで | 一般会計 特別会計(公営企業会計を含む。) 一部事務組合・広域連合 地方公社・第三セクター等 | 令和6年9月 |
資金不足比率審査 | 令和6年6月から 令和6年8月まで | 水道事業会計 病院事業会計 公共下水道事業会計 新田西部土地区画整理事業特別会計 新田駅西口土地区画整理事業特別会計 | 令和6年9月 |
注:監査の執行は、監査執行予定日の7日前までに通知します。
注:監査意見は、市長に提出します。
注:審査結果は、市議会、市長及び関係する行政委員会に提出します。
注:監査等を実施する中で、監査項目が監査対象部局以外に関連する場合には、その部局についても監査対象とします。
監査結果の公表とその後
監査委員は、監査結果を市議会及び市長等に提出し、かつ公表します。指摘を受けた対象部局等が指摘に対する措置を講じたときには、その内容を監査委員に通知し、受けた監査委員は当該通知を公表します。
その他
本計画に定める監査等のほか、本年度において監査を実施する必要が生じた場合は、別途、実施計画を定め、実施するものとします。なお、その場合は、本計画を変更することがあります。
このページに関する問い合わせ先
監査委員事務局
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-2492
ファクス番号:048-922-3091
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