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草加市

草加市地域防災計画

更新日:2023年4月28日

草加市地域防災計画とは

目的

草加市地域防災計画は、災害対策基本法の規定に基づき、草加市における災害対策についてその基本を定め、市民の皆さんの生命、身体及び財産を災害から保護することを目的として、草加市防災会議が定めるものです。

計画の種類

草加市地域防災計画は、震災害に対処するための「震災対策編」、風水害等に対処するための「風水害対策編」、大規模な事故災害に対処するための「事故対策編」から構成されます。

注:草加市防災会議は、地域防災計画の作成及びその実施、防災に関する重要事項の審議などを図るために、災害対策基本法に基づき設置されるものです。
会議は、草加市防災会議条例により市長を会長として、市長が委嘱した国、県、市、公共機関などの代表者から構成されています。

草加市地域防災計画(震災対策編)の講成と内容

草加市地域防災計画(震災対策編)は、5章で構成されており、それぞれの内容は次のとおりです。

第1章
総則
計画の方針、計画関係者の責務等、市の防災対策の基本的考え方、市の地震の概要など、計画の基本となる事項について定めています。
第2章
震災予防計画
自助、共助による防災力の向上、災害に強いまちづくり、応急対応力の強化、情報収集・伝達体制の整備など、地震災害の予防対策について定めています。
第3章
震災応急対策計画
地震災害時の活動体制、初動対応、本部業務、対策部業務など、震災応急対策について定めています。
第4章
 南海トラフ地震臨時情報発表に伴う対応措置計画
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づく南海トラフ地震について、本市のとるべき事前措置の基本的事項について定めています。
第5章
最悪事態への対応
大規模地震が発生した際の長期大停電や首都機能の麻痺、大量の避難者、帰宅困難者の発生など、被害想定を超えた最悪事態への対応などについて定めています。

令和2年度地域防災計画(震災対策編)改訂のポイント

ポイント1
災害対策本部体制の機能強化
災害対策本部の組織体制を見直しました。(本部室、対策部等)
ポイント2
草加市の避難所指定の考え方
 地域ブロックごとに、第1・第2・協力施設を設定しました。
ポイント3
共助の強化
自主防災組織の育成支援、地区防災計画の策定支援、要配慮者等への支援等、共助活動に関わる項目について内容を充実させました。 
ポイント4
備蓄体制の強化
 食料、感染症対策物資の備蓄、給水資機材の備蓄及び調達体制の整備等、備蓄体制の強化について明記しました。
ポイント5
感染症対策
 感染症対策について、平常時からの取り組みや避難所での感染症対策、発生した場合の対応等について明記しました。
ポイント6
動物愛護対策
避難所におけるペットの受け入れ及び飼育管理対策やペットの飼い主がとっておくべき対策等の普及啓発、危険動物への対処等について明記しました。 
ポイント7
要配慮者支援対策
 要配慮者等に配慮した施策(情報伝達、避難所運営等)や地域住民等の共助による避難行動要支援者の避難支援体制等について明記しました。

ポイント1:災害対策本部体制の機能強化

災害対策本部の組織体制を見直しました。(本部室、対策部等)

災害対策本部

ポイント2:草加市の避難所指定の考え方

公共施設・地区参集職員による横断的な連携を行い、効率的な施設利用・任用体制を構築し、地域との協働による避難所開設・運営を実現します。

  •  市内を10の地域ブロックに区分
  • 地区参集部の職員は担当避難所に参集
  • 地域ブロック内の避難所、同じ中学校区内の避難所を組織的に担当し補完し合う
区分 内容
指定緊急避難場所 危険回避又は住民の一時集合・待機場所として使用
第1避難施設グループ
(第1避難所)
  • 震度5弱
    指定緊急避難場所として避難を受け入れ
  • 震度5強以上
    自動的に避難所開設
  • 小中学校で構成
第2避難施設グループ
(第2避難所)
  • 災害の規模や被害の状況に応じて開設
  • コミュニティセンター、文化センター、市の公共施設から構成
避難所運営協力施設
(保育園・児童館)
施設職員は地区参集部の応援職員として位置付け(保護者への児童引き渡し後)
福祉避難所
  • 一般の避難所(福祉避難室)での対応が困難な要配慮者を対象
  • 受入規模の大きな福祉避難所から開設することを検討
広域避難所 大規模火災を避けるため、地区ブロックを超えた避難を想定

ポイント3:共助の強化

東日本大震災を契機に共助の重要性が再認識されておりまして、自主防災組織の育成支援、地区防災計画の策定支援等、共助活動に関わる項目について内容を充実させております。

  1. 自主防災組織等の充実強化
    ・自主防災組織町会・自治会組織を軸とした活動を推進・支援する。
    ・町会・自治会等との連携を通じて地域防災体制の充実を図る。
    ・高齢化による担い手不足解消のために若者や女性の参画促進を図る。

     →自主防災組織の活動内容の紹介
     →地域イベント等に防災の観点を盛り込むなどの環境づくり

  2. 市民等による地区防災計画の策定

    ・市民、自主防災組織、避難所運営委員会、町会・自治会、事業所等が地区における防災力向上のために、地域のための防災計画を作成する。
    ・市はともに検討し、地区の特性に応じた項目が盛り込めるよう支援する。

    地区防災計画

ポイント4:備蓄体制の強化

東京湾北部地震の想定最大避難者数に基づき、避難者用及び災害従事者用の食料備蓄を行うことや感染症対策物資の備蓄、給水資機材の備蓄及び調達体制の整備等、備蓄体制の強化について明記しております。

  1. 個人・家庭・事業所等の備蓄について
    → 最低3日間分、1週間分を推奨
  2. 市の備蓄について
    → 市と県で各1.5日分(合計3日分)確保
    → 災害救助従事者・市職員数をベースに 3日分以上の食料を備蓄
    → 多様なニーズに対応(乳・幼児、高齢者、食物アレルギー、文化・宗教上の理由(ハラール)など)
    → 適正なエネルギー・栄養量の確保に留意

    備蓄体制

ポイント5:感染症対策

新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策について、平常時からの取り組みや避難所での感染症対策、発生した場合の対応等について明記しております。

  1. 避難する際の感染症対策の対応
    ・親戚や友人の家等への避難の検討
    ・感染症対策品を追加した非常持出品の準備・携行
     → マスクや手指消毒用アルコール、体温計の持参するよう促す
    ・自宅療養者等の避難の検討
     → 市と関係機関が連携し、適切な対応を事前に検討する。
  2.  平時の対策
    ・感染予防の観点から備蓄物資の種類・内容等について検討(マスク、アルコール消毒液、使い捨て手袋、体温計、間仕切り等)
    ・民間宿泊施設の活用等も含めた対策を検討
    ・感染症予防に関する広報
    ・感染予防対策の周知・啓発

    感染症対策
    (写真)避難所における感染症対策の例

ポイント6:動物愛護対策

昨今のペット事情を踏まえ、避難所におけるペットの受け入れ及び飼育管理対策やペットの飼い主がとっておくべき対策等の普及啓発、危険動物への対処等について明記しております。

  1. 被災動物救護体制
    ・所有者不明の動物や負傷動物等の保護等
    ・獣医師会による動物救護所設置の支援(場所の選定)
  2. 避難所におけるペット受け入れルール等

    ・台帳への登録
    ・飼育スペースの確保
    ・居室での持込みや同伴は原則禁止(屋外に飼養スペースを設ける)
    ・合意形成のもと、一定の要件を考慮の上、屋内への専用スペース可
    ・飼育・管理は飼い主の責任

    動物愛護対策

ポイント7:要配慮者支援対策

要配慮者等に配慮した施策(情報伝達、避難所運営等)や地域住民等の共助による避難行動要支援者の避難支援体制等について明記しております。

  1. 要配慮者への安全確保対策
    ・要配慮者に配慮した防災基盤の整備

    ・要配慮者に配慮した避難所運営体制の整備

  2. 社会福祉施設入所者等の安全対策
    ・施設における防災対策への支援

    ・施設の耐震化への指導など

  3. 応急対策への対応のためのマニュアル・手順作成、制度整備、訓練など
    要配慮者

令和3年度地域防災計画(震災対策編)改訂のポイント

ポイント1
避難情報の修正
災害対策基本法の一部改正により、災害時に自治体が発令する「避難勧告」が廃止され、「避難指示」に一本化されたことに関する修正を行いました。
ポイント2
「南海トラフ地震に関連する情報」の運用開始に伴う修正
南海トラフ全域での地震発生の可能性を評価した結果を知らせる「南海トラフ地震に関連する情報」の運用が開始され、「東海地震に関連する情報」の発表が廃止されました。それに伴い、第4章を「南海トラフ地震臨時情報の発表に伴う対応措置計画」に修正しました。
ポイント3
情報収集・通信環境の整備・充実
情報収集・伝達体制の整備において、災害時に迅速な応急対応を図るため、災害情報共有システムを導入し、地域BWAシステム(地域広帯域移動無線アクセスシステム)を活用し、指定避難所へのWi―Fi環境の整備を行ったことについて記載しました

草加市地域防災計画(風水害対策編)の講成と内容

草加市地域防災計画(風水害対策編)は、3章で構成されており、それぞれの内容は次のとおりです。

第1章
総則
計画の方針、計画関係者の責務等、市の防災対策の基本的考え方、風水害の履歴等計画の基本となる事項について定めています。
第2章
 風水害予防計画
地域防災力の向上、災害に強いまちづくり、情報収集・伝達体制の整備等の風水害の予防対策について定めています。
第3章
 風水害応急対策計画
地風水害発生時の活動体制、初動対応をはじめ、本部業務、各対策部業務の内容について定めています。
なお、記述様式は、震災対策編と同様に、実務に注がせるよう、時系列ごとに行う業務内容を整理しています。

地域防災計画(風水害対策編)のポイント

ポイント1
水防体制の考え方
水防法に基づく水防活動を行うため、各配備体制を取ります。
また、これらの活動に加え、勤務時間外における予測困難な集中豪雨等に対応するため、「緊急水防体制」を敷くこととしています。
ポイント2
風水害時の活動体制の考え方
 風水害時の活動体制は、大きく分けて「警戒体制」と「非常体制」に区分します。
ポイント3
市の対応力の向上
風水害は地震と違い予測できる災害であり、早めに対応すれば被害を減らすことが可能です。
各部署や施設での災害発生前から災害発生直後にそれぞれの対応業務内容を定め、初動対応力の向上を促しています。
ポイント4
市民・事業所における自助力の向上
マイ・タイムライン作成の普及・啓発やハザードマップ等の周知、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成促進、社会福祉施設等における業務継続計画策定の必要性についての周知・啓発を図ることで、市民・事業所の初動対応力の向上を促していきます。
ポイント5
総合治水対策の推進
 市街地における浸水リスクを軽減させるため、引き続き河川・水路の排水能力向上に向けた改修を推進するとともに、排水機場及びポンプ場の改修・整備や雨水貯留施設、調整池の整備等を適切に組み合わせ、総合的な治水対策を推進します。
ポイント6
「避難勧告」の廃止と「避難指示」
災害対策基本法の一部改正により、災害時に自治体が発令する「避難勧告」が廃止され、「避難指示」に一本化されました。
ポイント7
河川の避難指示等の発令判断基準の設定
大雨等による河川増水時などに、地域住民等に対して躊躇なく避難情報を発令できるよう、河川の避難指示等の発令判断基準を定めました。

 

草加市地域防災計画(事故対策編)の内容

草加市地域防災計画(事故対策編)は、事故対策における災害予防、応急対策措置のそれぞれの段階で取り組むべき施策、対応業務について記載しています。

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このページに関する問い合わせ先

危機管理課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-0614
ファクス番号:048-922-6591

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