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草加市地域防災計画(風水害対策編・事故対策編)

更新日:2013年2月20日

草加市地域防災計画(風水害対策編・事故対策編)の概要

第1編総則

計画策定の前提となる、計画の目的・位置付け、市の地理的・社会的な現況、被害想定、防災関係機関の業務の大綱、市民、事業所等の役割及び事業継続計画について示したものです。

このうち、被害想定については、内水氾濫は市の近年の被害実績から、また外水氾濫は、近年の大規模水害被害及び浸水想定区域図から導いています。
また、自助・共助の重要性を考慮し、市民、事業所等の役割を強調しています。
災害の痛手から素早く立ち直り、重要な事業を継続するための計画を推進することとしました。

第2編風水害対策編

第1章風水害予防計画

災害発生に先立つ防災対策を示したものです。水害予防対策を含む都市環境の整備、防災体制の整備及び市民の協力による防災対策により、災害に強い環境整備を達成していくことを示しました。

第2章風水害応急対策計画

氾濫に伴う被害の拡大を阻止し、復旧への足がかりを作るための計画です。
応急対策として行う複雑多岐にわたる対策を風水害の事態推移に応じた6区分に整理しました。

まず、風水害が予想される事前措置期は、気象情報、河川情報等に注意しつつ準備態勢を整え、必要なら避難所の開設準備も実施することとしました。
風雨が強まる水防活動期は、水防本部が、氾濫を防ぐために、河川水位を下げ、また低地などに滞留する雨水を排出するなどの作業を実施することとしました。

内水が滞留して浸水被害が避けられない内水氾濫対応期では、災害対策本部を立ち上げて、被災地域の住民に避難勧告等を発令し、避難を支援することとしました。

利根川洪水等の外水氾濫対応期でも、市民の避難は市の指定避難所で対応可能と思われますが、想定外の大洪水には、他市区町村の避難所を借りて広域避難を実施することとしました。
また、必要に応じて自衛隊等の応援を求めることとしました。

氾濫水の滞留期は避難所を中心とする被災者の生活維持に努めることとしました。
水引後対応期は、インフラを応急復旧し、被災地の保健衛生環境を改善して、被災者の生活再建のための準備を支援することとしました。

第3章災害復旧復興計画

被災市民の生活安定のための各種措置を講じるとともに、公共施設の復旧を図ることとしました。
また、被災前の地域の抱える課題を解決し、都市や地域産業の構造をよりよいものに改変する計画的な復興事業を推進することとしました。

第3編事故対策編

大規模火災、危険物等災害、放射線物質事故災害、道路災害、鉄道災害、航空災害、雪害予防、文化財災害の他、新型インフルエンザの大規模感染症対策を追加しました。

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電話番号:048-922-0614
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