更新日:2021年11月29日
本市では、災害による被害に見舞われた方を対象とした次のとおりの各種支援制度があります。
詳細は担当部署までお問い合わせください。
項目 | 対象 | 必要書類 | 担当部署 |
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り災証明書(火災) | 火災によって家屋等が被害を受けた場合で、消防が火災と被害の因果関係を確認できる場合 |
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罹災証明書 (火災以外) |
暴風、暴雨、洪水、地震等の自然災害に伴い、家屋(住家、店舗、工場、倉庫、その他の建物)に被害を受けた場合で、災害と被害の因果関係が確認できる場合 |
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被災証明書 | 暴風、暴雨、洪水、地震等の自然災害に伴い、家屋以外(物置、カーポート、車両等)に被害を受けた場合で、災害と被害の因果関係が確認できる場合 |
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日本赤十字からの災害救援物資 | 住居の被害が、半焼・半壊以上、または床上浸水以上になった場合 | 被災者からの要請等による |
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災害見舞金の支給 | ・住居の被害が、半焼・半壊以上または床上浸水以上になった場合 ・災害により30日以上の加療を要する重傷を負った場合 |
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災害弔慰金の支給 | 災害により死亡した場合 |
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家の消毒(床下) | 台風・集中豪雨等により床上・床下浸水等があった場合 | 被災者からの要請等による |
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下水道使用料の減免 | 台風、集中豪雨により、居住する家屋が床上浸水による被害を受け、使用料納付が困難と認められる場合 |
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市・県民税の減免 | 住家に受けた損害が一定の条件を満たした場合 |
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固定資産税・都市計画税の減免 | 家屋等に受けた損害が、一定の条件を満たした場合 |
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償却資産に、受けた損害が一定の条件を満たした場合 | |||
市税及び国民健康保険税の徴収猶予 | 納税者又は納税義務者がその財産について損害を受け、一時に納付し、又は納入することができない場合 |
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国民健康保険税の減免 | 家屋や家財に受けた損害が一定の条件を満たした場合 |
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国民年金保険料の免除 | 住宅や家財等に受けた損害が一定の条件を満たした場合 |
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後期高齢者医療保険料の減免 | 住宅や家財等に受けた損害が、一定の条件を満たした場合 |
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介護保険料の減免 | 住宅や家財等に受けた損害が一定の条件を満たした場合 |
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特別教育・保育施設等利用者負担額(保育料)の減免 | 児童の属する世帯が居住する家屋等が災害により、次の1~3の損害を受けた場合
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放課後児童クラブ保育料の減免 |
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一般廃棄物 処理手数料(家庭ごみに限る)の減免 |
災害によって生じた家庭ごみを直接草加市環境業務センターに搬入する場合 |
注:大規模災害発生時は、別途対応する。 |
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このページに関する問い合わせ先
危機管理課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-0614
ファクス番号:048-922-6591