更新日:2017年7月10日
質問
開発許可が必要な面積を教えてください。
回答
草加市では、500平方メートル以上の開発行為(市街化調整区域は面積要件がありません)は、都市計画法の手続が必要です。
なお、都市計画法の手続きが不要となる開発行為や建築行為等(敷地が500平方メートル未満のものを含む)も「草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例」に基づく手続が必要です。
このページに関する問い合わせ先
開発審査課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
開発審査係 電話番号:048-922-1904 ファクス番号:048-922-3148
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