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草加市

開発行為とは

更新日:2022年7月1日

開発行為とは、都市計画法にその定義がなされ、同法第4条第12項に次のように規定されています。

『この法律において「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。』

したがって、「土地の区画形質の変更」が「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的」で行われる場合に開発行為に該当し、このどちらかがない場合には開発行為に該当しません。

この場合、「土地の区画形質の変更」があるとは、「区画の変更」・「形の変更」・「質の変更」のいずれかに該当する場合をいいます。

「区画」の変更

「区画」とは、1軒の住宅の敷地など、物理的な利用状況が他の土地とは独立して区切られた土地の範囲のことで、「区画の変更」とは、「区画」の範囲を変更することです。

(例)2つ建築敷地を1つの建築敷地として一体利用することなど。

「形」の変更

「形」の変更とは、切土・盛土等の造成工事を行うことです。

(例)前面道路より低い敷地を、道路高に合わせて盛土すること。(切土盛土の高さに関わらず、造成工事を行う行為が該当します)

「質」の変更

「質」の変更とは、土地の利用形態上の性質(宅地、農地、山林、道路等)を変更することです。一般的に非宅地を宅地とする場合を言います。

(例)現況畑の土地を宅地として利用すること。

一体的な開発と認められる場合

開発行為は、建築物等を建築する目的の内容と土地の区画形質の変更の有無による判断としますが、その区域と認める判断は、個別具体的な状況を次の要件に照らして総合的に判断します。

  • 場所的同一性
  • 土地所有者の同一性
  • 事業計画(内容)の同一性
  • 工事施行時期の近接性

なお、草加市では、平成22年7月1日から「一団の土地を分割して行う開発行為や連続して行われる開発行為」について「行政手続法における審査基準」を施行しています。

このページに関する問い合わせ先

開発審査課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
開発審査係 電話番号:048-922-1904 ファクス番号:048-922-3148
小規模審査係 電話番号:048-922-1942 ファクス番号:048-922-3148

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