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都市計画法手続(建築許可関係・市街化調整区域用)の申請様式

更新日:2017年7月10日

用途

都市計画法に基づく建築許可手続の申請等(市街化調整区域用)

内容

  1. 予定建築物以外の建築等許可申請書(第7号様式(第8条関係))
    都市計画法第42条第1項ただし書きの許可(市街化調整区域内で開発許可を受けた建築物等の用途変更等の許可)を受ける際の申請書(2部提出)です。
    なお、様式は草加市が定めた様式です。埼玉県等、他の行政庁の様式とは異なるため注意してください。
  2. 建築行為等許可申請書(別記様式第九(第34条関係))
    都市計画法第43条第1項の許可(市街化調整区域内で開発許可を受けた土地以外の土地における建築物等の用途変更等の許可)を受ける際の申請書(2部提出)です。
  3. 開発行為又は建築等に関する証明交付申請書(第15号様式(第12条関係))
    特定行政庁や指定確認検査機関に提出を求められた際に申請(正本2部)が必要となります。
    なお、様式は草加市が定めた様式です。埼玉県等、他の行政庁の様式とは異なるため注意してください。 また、上記の建築許可申請と同時申請していただくと添付書類の一部が省略できます。
  4. 小規模開発事業の事業計画書(第13号様式(その2))
    上記1及び2の許可申請または、3の証明交付申請において、草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例に規定する小規模開発事業の技術基準を同時に審査する場合に添付する書類です。

対象者

市街化調整区域において都市計画法に基づく建築許可手続を行う者

添付書類

  1. 予定建築物以外の建築等許可申請(第7号様式(第8条関係))
    申請書データの2ページ目を参照してください。
  2. 建築行為等許可申請(別記様式第九(第34条関係))
    申請書データの2ページ目を参照してください。
  3. 開発行為又は建築等に関する証明交付申請書(第15号様式(第12条関係))
    申請書データの2ページ目を参照してください。

持参するもの

手数料が必要な申請は、手数料を現金で持参してください。

注意点

市街化調整区域での建築許可等は、建築許可が可能かどうかについて、開発指導課開発指導係と事前に十分な調整を行ってください。
なお、市街化調整区域での建築許可等の基準は、行政手続法に基づく市街化調整区域における開発許可等の審査基準を参照してください。

手数料

予定建築物以外の建築等許可申請、建築行為等許可申請、開発行為又は建築等に関する証明交付申請に手数料が必要です。
詳細については、「開発許可等の申請手数料一覧ページ」を参照していただくか開発指導課開発指導係にお問い合わせください。

届出・申請先

開発指導課開発指導係(仮庁舎4階

受付時間(期間)

月曜日から金曜日(祝日・年末年始除く)午前8時30分から午後5時

郵送申請

受け付けていません。

標準処理時間(期間)

予定建築物以外の建築等許可申請(法42条関係) 設定なし
建築行為等許可申請(法43関係) 15日
適合証明(規則60条関係) 10日

上記の標準処理期間には、申請を補正するために要する期間や行政庁の休日等は算入されません。

関連リンク

申請書ダウンロード

クリックするとダウンロードできます。

利用上の注意

  1. 申請書等の印刷には、アクロバットリーダーが必要です。
    持っていない人はAdobe Readerから無料ダウンロードしてください。
    AbobeReaderのダウンロードページへのリンク
  2. 申請書を印刷する用紙は、A4サイズの白紙を利用してください。
  3. 書式の文字等を変えての利用はできません。
  4. 印刷が不鮮明な場合、受付できないことがありますので注意してください。
  5. 申請書(様式)は変更されることがあります。必ず最新のデータを確認し、利用してください。

このページに関する問い合わせ先

開発審査課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
開発審査係 電話番号:048-922-1904 ファクス番号:048-922-3148
小規模審査係 電話番号:048-922-1942 ファクス番号:048-922-3148

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