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行政手続法に基づく市街化調整区域における開発許可等の審査基準

更新日:2017年7月7日

都市計画法第34条・第42条・第43条・施行令第36条許可等の審査基準

市街化調整区域での開発許可にあたっては、法第33条に定める技術基準に適合することに加えて、法第34条の各号のいずれかに該当する必要があります。

開発許可を受けた開発区域内における建築行為にあたっては、法第42条ただし書き許可に係る審査基準に該当する必要があります。

開発行為を伴わない建築行為にあたっては、法第34条に対応する施行令第36条に該当する必要があります。

審査基準一覧

都市計画法第34条第 1号審査基準

開発区域周辺に居住している者が利用するための公共公益施設、日常生活に必要な物品の販売、修理等の店舗等

都市計画法第34条第 2号審査基準

鉱物資源、観光資源等の有効利用上必要な施設

都市計画法第34条第 4号審査基準

農林漁業用施設及び農林水産物の処理等の施設

都市計画法第34条第 6号審査基準

中小企業の共同化・集団化のための施設

都市計画法第34条第 7号審査基準

市街化調整区域内の既存工場の関連施設

都市計画法第34条第 9号審査基準

市街化区域において建築し、または建設することが困難または不適当な施設(休憩所・給油所)

都市計画法第34条第12号の規定により定める開発行為の部(1)ア審査基準

線引き前所有地における自己用住宅

都市計画法第34条第12号の規定により定める開発行為の部(1)イ審査基準

市街化調整区域に長期居住する者の親族のための自己用住宅

都市計画法第34条第12号の規定により定める開発行為の部(1)ウ審査基準

市街化調整区域に線引き日前から居住する者の親族のための自己用住宅

都市計画法第34条第12号の規定により定める開発行為の部(2)審査基準

市街化調整区域に長期居住する者の自己業務用建築物

都市計画法第34条第12号の規定により定める開発行為の部(3)審査基準

公共移転

都市計画法第34条第12号の規定により定める開発行為の部(4)審査基準

市街化調整区域に居住する者のための集会所

都市計画法第34条第12号の規定により定める開発行為の部(5)審査基準

既存の自己用建築物の敷地拡張

都市計画法第34条第13号審査基準

既存権利の届出に基づく開発行為

都市計画法第34条第14号(開発審査会の議を経て許可する開発行為)

草加市開発審査会個別付議基準

都市計画法施行令第36条第1項第3号イ審査基準

建築許可等の立地基準

条例別表第3施行令第36条第1項第3号ハの規定により定める建築等の部第1号審査基準

建築許可等の立地基準

条例別表第3施行令第36条第1項第3号ハの規定により定める建築等の部第2号審査基準

1ヘクタール未満の墓地または運動・レジャー施設の管理に必要な建築物

条例別表第3施行令第36条第1項第3号ハの規定により定める建築等の部第3号審査基準

既存の建築物の用途の変更等

 

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このページに関する問い合わせ先

開発審査課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
開発審査係 電話番号:048-922-1904 ファクス番号:048-922-3148
小規模審査係 電話番号:048-922-1942 ファクス番号:048-922-3148

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