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草加市

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都市計画法手続(開発許可関係)の申請様式

更新日:2021年1月5日

用途

都市計画法に基づく開発許可手続の申請等

内容

  1. 開発行為許可申請書(別記様式第二(第16条関係))
    開発許可を受ける際の申請書(2部提出)です。
  2. 設計説明書(第1号様式(第3条、第4条の2関係))
    開発許可申請の添付書類です。
    なお、この様式は草加市が定めた様式です。埼玉県等、他の行政庁の様式と異なるため注意してください。
  3. 資金計画書(別記様式第三(第16条関係))
    開発許可申請の添付書類です。
    なお、法37条に基づく公告前承認を受ける場合は、建築工事費も記載してください。また、土地分譲の場合は、1収支計画(1枚目)の処分収入に土地の売却予定価格を記載してください。
  4. 開発行為の許可標識(第3号様式の2(第4条関係))
    開発許可を受けた事業者は、現場の見やすい箇所に、この標識を設置してください。
    なお、許可標識は草加市が定めた様式です。埼玉県等、他の行政庁の様式とは異なるため注意してください。また、写真提出等の標識設置に関する届け出は不要です。
  5. 工事着手届(第3号様式(第4条関係))
    開発許可後、開発工事に着手後、着手届(1部)を提出してください。
    なお、様式は草加市が定めた様式です。埼玉県等、他の行政庁の様式とは異なるため注意してください。
  6. 開発行為中間検査依頼書(第4号様式(第4条関係))
    路盤工、擁壁基礎工その他の市長が指定する工程に達した際に、中間検査依頼書を(1部)提出してください。
    なお、様式は草加市が定めた様式です。埼玉県等、他の行政庁の様式とは異なるため注意してください。
  7. 工事完了届出書(別記様式第四(第二十九条関係))
    開発工事が完了後に完了届出書(3部)を提出してください。
    なお、新設する道路等の帰属がある場合、帰属申込書等の帰属関係書類も一緒に提出してください。
  8. 開発許可事項変更届出書(第4号様式の5(第4条の4関係))
    法35条の2第3項に規定する軽微な変更をしたときは、届出書(1部)を提出してください。
    軽微な変更の内容は都市計画法施行規則第28条の4を参照してください。
  9. 開発許可事項変更許可申請書(第4号様式の3(第4条の3関係))
    開発許可の内容を変更しようとするときは、変更許可申請書を提出(2部)し、草加市の許可を受けてください。
  10. 開発行為又は建築等に関する証明交付申請書(第15号様式(第12条関係))
    特定行政庁や指定確認検査機関に提出を求められた際に申請(正本2部)が必要となります。
    なお、様式は草加市が定めた様式です。埼玉県等、他の行政庁の様式とは異なるため注意してください。 また、開発許可申請と同時申請していただくと添付書類の一部が省略できます。
  11. 公告前建築等承認申請書(第5号様式(第6条関係))
    完了公告前に建築工事に着手する場合に申請(正本2部)が必要です。
    なお、工事着手届の届け出以降に提出が可能です。

対象者

都市計画法に基づく開発許可及び関連する手続を行う者

添付書類

  1. 開発行為許可申請書(別記様式第二(第16条関係))
    申請書データの2ページ目を参照してください。
  2. 工事着手届(第3号様式(第4条関係))
    添付書類はありません。
  3. 開発行為中間検査依頼書(第4号様式(第4条関係))
    依頼書データの2ページ目を参照してください。
  4. 工事完了届出書(別記様式第四(第二十九条関係))
    届出書データの2ページ目を参照してください。
  5. 開許可事項変更届出書(第4号様式の5(第4条の4関係))
    変更内容により添付書類が異なりますので、各担当者にお問い合わせください。
  6. 開発許可事項変更許可申請書(第4号様式の3(第4条の3関係))
    申請書データの2ページ目を参照してください。
  7. 開発行為又は建築等に関する証明交付申請書(第15号様式(第12条関係))
    申請書データの2ページ目を参照してください。
  8. 公告前建築等承認申請書(第5号様式(第6条関係))
    申請書データの2ページ目を参照してください。

持参するもの

手数料が必要な申請については、手数料を現金で持参してください。

注意点

各申請の申請時期等について、各担当者と十分に調整を行ってください。

手数料

開発行為許可申請、開発許可事項変更許可申請、開発行為又は建築等に関する証明交付申請に手数料が必要です。

詳細については、「開発許可等の申請手数料一覧ページ」を参照していただくか開発審査課開発審査係にお問い合わせください。

(工事着手届、開発行為中間検査依頼書、工事完了届出書、開発許可事項変更届出書、公告前建築等承認申請書の提出に際しては手数料は不要です。)

届出・申請先

開発審査課開発審査係(仮庁舎4階

受付時間(期間)

月曜日から金曜日(祝日・年末年始除く)午前8時30分から午後5時

郵送申請

受け付けていません。

標準処理時間(期間)

開発許可申請(法29条関係) 20日
変更の許可等(法35条の2関係) 15日
完了公告前の建築制限等(法37条関係) 9日
適合証明(規則60条関係) 10日

上記の標準処理期間には、申請を補正するために要する期間や行政庁の休日等は算入されません。

関連リンク

申請書ダウンロード

クリックするとダウンロードできます。

利用上の注意

  1. 申請書等の印刷には、アクロバットリーダーが必要です。
    持っていない人はAdobe Readerから無料ダウンロードしてください。
    AbobeReaderのダウンロードページへのリンク
  2. 申請書を印刷する用紙は、A4サイズの白紙を利用してください。
  3. 書式の文字等を変えての利用はできません。
  4. 印刷が不鮮明な場合、受付できないことがありますので注意してください。
  5. 申請書(様式)は変更されることがあります。必ず最新のデータを確認し、利用してください。

このページに関する問い合わせ先

開発審査課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
開発審査係 電話番号:048-922-1904 ファクス番号:048-922-3148
小規模審査係 電話番号:048-922-1942 ファクス番号:048-922-3148

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