更新日:2024年5月22日
目次
- 令和6年10月に予定されている児童手当の制度改正について
- 児童手当の再申請について
- 令和4年10月支給分(6月~9月分)から制度の一部が変更になります
- 児童手当について
- 手当を受けることができる人(対象者)
- 児童手当の支給内容・支払時期
- 所得制限について
- 必要書類・手続き方法について
- 次の場合は、必ず届け出てください
令和6年10月に予定されている児童手当の制度改正について
令和6年10月1日に児童手当の制度改正が予定されています。
こちらのページは制度改正前(令和6年9月まで)のものになります。
制度改正の内容については、「令和6年10月1日に児童手当の制度改正が行われます」をご確認ください。
児童手当の再申請について
所得超過により申請却下や認定消滅になった方で、更正後の所得や令和5年度中の所得(令和5年1月から令和5年12月)が「所得限度額表」の所得上限限度額未満であれば、児童手当の再申請を行う必要があります。
住民税の課税(更正)通知書を受け取った日の翌日から15日以内にご申請ください。
期限を過ぎますと、手当を受けられない月が発生する可能性があります。
再申請の際は、以下の書類をご準備いただき、お手続きをお願いいたします。
- 請求者(保護者)名義の通帳の写し
- 請求者及び配偶者のマイナンバーカード(個人番号カード)または個人番号通知カード
- 請求者の健康保険証 注:共済組合に加入している方のみ
- 手続する人の本人確認書類
- 市民税・県民税の税額決定(変更)通知書等の写し
令和4年10月支給分(6月~9月分)から制度の一部が変更になります
1.特例給付の支給に係る所得上限限度額が設けられます
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6月~9月分)から、児童を養育している方の所得が「所得上限限度額」以上の場合、児童手当と特例給付の支給はされなくなります。
詳しくは「所得限度額表」を確認してください。
2.現況届の提出が原則不要になります。
令和4年度から公募等で現況の確認が取れる受給者については、現況届の提出を不要とします。
ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。対象者には、6月上旬に現況届を送付します。対象の方は6月中にご提出ください。また、現況届が提出されない場合、6月分以降の手当の支給ができませんので、注意してください。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が草加市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設、里親等の受給者の方
- その他、草加市から提出の案内があった方
児童手当について
児童手当は、家庭等の生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
手当を受けることができる人(対象者)
草加市内に住所を有し、中学3年生(15歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育し主に生計を維持している保護者の人(住民登録のある外国人も手当が受けられます)。
なお、児童が児童福祉施設等に入所している場合や里親に委託されている場合は、施設等の設置者や里親が児童手当の受給者になります。また、児童が留学以外で海外に居住している場合は、受給の対象にはなりません。
注:留学とは、以下1から3の条件を全て満たす場合をいいます。
- 日本国内に継続して3年を超えて住所を有してから海外に居住した。
- 教育を目的として外国に居住しており、父母等と同居していない。
- 1により日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内である。
認定請求について
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、認定請求(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。認定請求は出生・転入(転出予定日)の翌日から起算して15日以内に手続きをしてください。 認定請求が遅れると、受給できない月が生じる場合があるので注意してください。
なお、支給開始は原則として認定請求書を提出した月の翌月からになります。
児童手当の支給内容・支払時期
支給金額
注:令和4年6月分(令和4年10月支給分)の手当から適用
区分 | 所得制限限度額未満の受給者 (児童手当受給者) |
所得制限限度額以上 所得上限限度額未満の受給者 (特例給付受給者) |
所得上限限度額以上の方 |
---|---|---|---|
3歳未満 | 1万5,000円 | 月額:5,000円(一律) | 支給はありません。 |
3歳から小学生(第1子・第2子) | 1万円 | ||
3歳から小学生(第3子以降) | 1万5,000円 | ||
中学生 | 1万円 |
注:令和4年5月分(令和4年6月支給分)の手当まで適用
区分 | 所得制限限度額未満の受給者 (児童手当受給者) |
所得制限限度額以上の受給者 (特例給付受給者) |
---|---|---|
3歳未満 | 1万5,000円 | 月額:5,000円(一律) |
3歳から小学生(第1子・第2子) | 1万円 | |
3歳から小学生(第3子以降) | 1万5,000円 | |
中学生 | 1万円 |
注:児童の人数は、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の中で数えます。 ただし、4月1日生まれの児童は、3月31日に18歳に到達し、その日が18歳到達後の最初の3月31日となります(法律上年齢は、誕生日の前日に1歳年をとる扱いのため)。
支払月
支払日 | 支払内容 |
---|---|
6月15日 | 2月から5月分 |
10月15日 | 6月から9月分 |
2月15日 | 10月から次年1月分 |
ただし、15日が休日・祝日の場合は直前の平日が支払日になります。
所得制限について
所得限度額表
所得制限限度額(未満) |
所得上限限度額(未満) |
|||
これ以上の場合、児童ひとりにつき |
これ以上の場合、支給なし(改正後) |
|||
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 (前年末に児童が生まれて いない場合 等) |
622 |
833.3 |
858 |
1071 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660 |
875.6 |
896 |
1124 |
2人 (児童1人 + 年収103万 円以下の配偶者の場合 等) |
698 |
917.8 |
934 |
1162 |
3人 (児童2人 + 年収103万 円以下の配偶者の場合 等) |
736 |
960 |
972 |
1200 |
4人 (児童3人 + 年収103万 円以下の配偶者の場合 等) |
774 |
1002 |
1010 |
1238 |
5人 (児童4人 + 年収103万 円以下の配偶者の場合 等) |
812 |
1040 |
1048 |
1276 |
注:「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで、目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額所得制限を確認します。
- 令和5年6月から令和6年5月までの児童手当については、請求者(保護者)の令和4年中(令和4年1月1日から令和4年12月31日)の所得で判定します。
令和6年6月以降の児童手当については、請求者の令和5年中(令和5年1月1日から令和5年12月31日)の所得で判定します。 - 所得制限限度額の計算は、給与収入だけの場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から一律控除8万円を差し引いた額と、令和4年12月31日時点の扶養人数(配偶者含む)で参照してください。また、下記の《所得から控除される額》に該当する場合は、さらに該当する控除額を差し引いて、上の表に当てはめてください。
- 扶養人数が6人以上の場合は、1人増えるごとに38万円を限度額に加算します。
- 老人控除対象配偶者や老人扶養親族がいる場合、1人につき所得制限額に6万円加算となります。
- 長期譲渡所得および短期譲渡所得において、平成30年度から特別控除後の金額を適用しています。
- 平成30年度税制改正に伴い、児童手当法施行令の一部が改正され、令和3年6月分以降の手当に係る所得審査から、給与所得及び公的年金等に係る所得を有する場合、給与所得金額及び公的年金等に係る所得の金額の合計金額から10万円が控除されます。
- 令和2年度税制改正において、低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除が規定されることを踏まえ、令和3年度6月分以降の手当に係る所得審査から、低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除を受ける方については、当該控除と同額を控除して得た額を用いることとします。
- 令和2年度税制改正において、未婚のひとり親を対象とした控除が創設されることに伴い、これまで該当する未婚のひとり親の方にご提出いただいていた、「児童手当における寡婦(夫)控除のみなし適用申請書」の提出が不要になります。
所得から控除される額
- 雑損控除額
- 医療費控除額
- 小規模企業共済等掛金控除額
- 普通障害者数×27万円
- 特別障害者数×40万円
- 本人寡婦=27万円
- ひとり親=35万円
- 本人勤労学生=27万円
必要書類・手続き方法について
必要書類(認定請求書の提出に必要なもの)
- 請求者(保護者)名義の通帳の写し
- 請求者及び配偶者のマイナンバーカード(個人番号カード)または個人番号通知カード
- 請求者の健康保険証 注:共済組合に加入している方のみ
- 手続きをする人の本人確認書類
その他、状況に応じて書類を提出していただく場合があります。
注:不足書類があっても受付はできます。後日、不足書類を提出してください。
手続き場所
- 各種手続きは、草加市役所本庁舎3階のこども政策課で受付します。
なお、こども政策課では、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(水曜日のみ午後9時まで)、日曜日は午前9時から午後0時30分に手続きできます。 - 電話・ファクスでのお問合せは、手当・給付係へお願いします。
- 郵送でも手続きを承ります。詳しくは郵送で児童手当に係る諸手続きを申請する方へを確認してください。
注:公務員の人は、勤務先で認定請求手続きをしてください。ただし、日本郵政や国立大学法人等に勤めている人は、草加市に認定請求してください。
第2子目以降の請求
現在児童手当を受けている人で、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときは、出生日の翌日から起算して15日以内に「額改定認定請求書」の提出(申請)が必要です。
草加市外に転出する場合
草加市に消滅届を提出の上、転出先の市区町村には転出予定日の翌日から起算して15日以内に認定請求(申請)を行ってください。
認定請求(申請)が遅れると、受給できない月が生じる場合がありますので、必ず期間内に認定請求(申請)を行ってください。
認定請求(申請)には、請求者名義の通帳等が必要です。詳しくは、転出先の市区町村にお問い合わせください。
なお、草加市からは転出予定日の属する月まで児童手当(特例給付)を支給しますので、事情により口座を解約される場合は、振込先金融機関の変更届を提出してください。
また、児童と住所が異なる場合には、別途手続きが必要となる場合がありますので、手当・給付係にお問合せください。
振込口座を変更したいとき
振込先の口座を変更したい場合は、変更届の提出をお願いします。
ただし、現受給者名義の口座に限ります。配偶者や児童の口座に変更することはできません。
受給資格者名義の普通預金口座の通帳もしくはキャッシュカードの写しを添付の上、変更届をご提出ください。
注:支給日の1ヶ月前までにご提出をお願いいたします。
次の場合は、必ず届け出てください
次の1から7に該当するときは、届出が必要です。- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 草加市外に住民票がある配偶者や児童の住所または氏名が変わったとき(国外転出入を含む)
- 婚姻により一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
- 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 厚生年金⇒国民年金等、受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童を養育している方のみ)
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指名を受けるとき
注:必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。
関連リンク
- 市役所の地図
- 市役所庁舎案内図
- 電子申請はこちらから(埼玉県電子申請システムにリンクします)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
こども政策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
手当・給付係 電話番号:048-922-1476 ファクス番号:048-922-3274