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国民年金(納付猶予制度)

更新日:2021年7月1日

50歳未満の人が、将来無年金や低年金とならないよう、同居している世帯主の所得にかかわらず、本人と配偶者の所得の要件により保険料の納付が猶予されます(令和12年6月までの時限措置となります)。

注:平成28年7月より、納付猶予制度の対象年齢が30歳未満から50歳未満に拡大されました。

納付猶予が承認されると次のようになります。

  • 納付猶予期間は老齢基礎年金、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるために必要な受給資格期間に算入されます。
  • 納付猶予期間は老齢基礎年金額に算入されません。
  • 納付猶予期間中に疾病や事故などで国民年金法施行令に定める1級、2級の障害の状態になったときは、障害基礎年金を受給できます(保険料の未納が一定期間ないことが条件)。
  • 納付猶予期間の保険料は10年以内であれば納めること(追納)ができます。なお、追納保険料は2年を経過すると当時の保険料に一定額が加算されます。追納手続きを希望する人は、年金係窓口もしくは日本年金機構へ問い合わせてください。

納付猶予承認となる所得の目安

申請年度により所得基準が異なります。詳細は「日本年金機構ホームページ」(外部サイトにリンクします)をご確認ください。

注:本人だけでなく、配偶者もそれぞれ納付猶予の免除基準に該当していることが必要です。本人所得が納付猶予であっても、配偶者所得が納付猶予の基準を上回る場合、納付猶予にはなりません。納付猶予とならない場合は、世帯主の所得も審査対象になります。

注:収入と所得の算出方法については、「市民税・県民税の計算方法」を参照してください。

納付猶予申請の手続きに必要なもの

必ず持参するもの

  • 来庁者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
  • 申請者の個人番号あるいは基礎年金番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード、年金手帳(基礎年金番号通知書)など)
  • 来庁者が代理で別世帯の場合は委任状

必要に応じて持参するもの

  • 申請者・配偶者の失業の場合は、雇用保険受給資格者証または離職票等、公共職業安定所が発行した離職日が確認できる書類(写しでも可)。雇用保険適用外の離職(官公庁・事業主等)の場合はご相談ください。なお、離職年月日によって失業による免除を申請できる年度が異なります。詳細は「日本年金機構ホームページ」(外部サイトにリンクします)を確認してください。(世帯主に失業がある場合は「免除申請」になる場合があります。)
  • 震災・風水害・火災等による免除申請の場合はり災証明書
  • 令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする免除申請の場合は、「簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用)」。対象期間、申立書の記載方法は「日本年金機構ホームページ」(外部サイトにリンクします)を確認してください。
注1:令和元年10月より配偶者が別世帯の場合、配偶者の個人番号の記入が必要になります。事前に配偶者の個人番号を確認してください。
注2:新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする納付猶予申請は令和4年度をもって終了します。

申請先

申請は保険年金課または越谷年金事務所での受付となっています(サービスセンターでは受付できません)。郵送での申請を希望する場合は、越谷年金事務所へ送付してください。

マイナポータルとねんきんネットを連携している人は電子申請ができます

個人番号カードを利用してスマートフォンからマイナポータルで納付猶予の申請ができます。自宅から24時間手続きができるのでとても便利です。詳細は「個人の方の電子申請(国民年金)」(外部サイトにリンクします)をご覧ください。


注意点

  • 納付猶予申請の手続きは毎年必要です。なお申請の際、納付猶予が承認された場合には、翌年度以降も引き続き全額免除の申請を行わない旨を申し出ない限り継続審査希望となりますので、翌年度以降の申請書の提出を省略できます。ただし、毎年度所得の申告が必要です。(離職等による特例の場合は、継続審査はできません)
  • 審査結果は申請してから約3か月後に日本年金機構から通知されます(審査状況によって期間は前後する可能性があります)。
  • 申請期間中に世帯主・配偶者の変更があった場合は、申請書に世帯主・配偶者の氏名や変更の日付の記入が必要になります。事前に確認をしてください。
  • 納付猶予申請を行う人は、付加保険料・国民年金基金・iDecoに加入できません。今まで加入していた場合は脱退することとなります。
  • 生活保護の生活扶助を受給している人や、障害基礎年金や障害厚生(共済)年金の2級以上を受給している場合は法定免除を届出してください。詳細は法定免除のページへ。

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。

このページに関する問い合わせ先

保険年金課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
保険税係 電話番号:048-922-1592 ファクス番号:048-922-3178
保険給付係 電話番号:048-922-1593 ファクス番号:048-922-3178
年金係 電話番号:048-922-1596 ファクス番号:048-922-3178

このページに関する問い合わせ先

ねんきん加入者ダイヤル
電話:0570-003-004「国民年金加入者向け」
ねんきんダイヤル
電話番号:0570-05-1165
越谷年金事務所
住所:郵便番号 343-8585 越谷市弥生町16-1 越谷ツインシティBシティ3階
電話番号:048-960-1190(代表)
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