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草加市

国民年金(法定免除)

更新日:2024年3月29日

法定免除は、第1号被保険者が法律で定められた次の要件に該当したときに、届出により保険料の納付義務が免除される制度です。法定免除が受けられる期間は、免除理由に該当した日の属する月の前月分から免除理由が消滅した日の属する月分までの期間です。
なお、法定免除の要件に該当しなくなったときにも届出が必要です。

法定免除の対象となる人

  1. 生活保護の生活扶助を受給している日本人の人
    生活保護を受け始めた日を含む月の前月の保険料から免除になります。
  2. 障害基礎年金ならびに障害厚生(共済)年金の障害年金(2級以上)を受給している人
    認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。
  3. 国立ハンセン病療養所などで療養している方
    療養が始まった日を属する月の前月の保険料から免除になります。
    注意:生活保護または障害基礎年金を受給している人で厚生年金を喪失した人は、厚生年金の喪失日から免除となります。

法定免除の対象とならない人

  • 障害基礎(厚生・共済)年金の1級・2級を受けていた方が厚生年金保険法に規定する障害等級(1級から3級)に該当しなくなってから3年を経過したとき
  • 生活扶助以外の生活保護を受けている方
  • 生活保護を受けている外国籍の方

手続きに必要なもの

  • 来庁者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
  • 申請者の個人番号あるいは基礎年金番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード、年金手帳(基礎年金番号通知書)など)
  • 来庁者が代理で別世帯の場合は委任状
  • 生活扶助を受給している場合は生活保護決定通知(廃止通知)
  • 障害基礎年金(障害厚生年金の場合は2級以上)を受給している場合は、年金証書

納付申出制度について(障害基礎年金の受給者の方向け)

将来、障害の程度が軽くなり、障害基礎年金を受け取れなくなった場合に備えて、障害基礎年金を受け取りつつも、老齢基礎年金の年金額を増やすために納付をする制度です。障害基礎年金は法律によって受け取れる年金額が決まっていますが、老齢基礎年金は納付した月数に応じて異なります。納付をしたことで年金額が増えるのは老齢基礎年金のみです。
また、法定免除を届出した場合、付加保険料は自動的に辞退となります。付加保険料を納付希望する場合は、納付申出が必要です。

65歳になったとき

 老齢基礎年金と障害基礎年金それぞれの受給資格を有していると、どちらか片方を選択して受給することとなります(基礎年金は1つしか受け取れないため)。老齢基礎年金の受給額につきましては、越谷年金事務所または街角の年金センター草加までご相談ください。

平成26年3月より前から法定免除を受けていた場合

 平成26年4月以降の法定免除期間については、申出により保険料を納付することができます。既に納付している場合は、申出により納付済期間または法定免除期間(還付)とするか選択することができます。免除していた場合でも、追納申込をすることで納付済期間にすることができます。

 平成26年3月以前の法定免除期間については、既に納付している場合は還付となります。

申請先

申請は保険年金課または越谷年金事務所での受付となっています(サービスセンターでは受付できません)。郵送での申請を希望する場合は、越谷年金事務所へ送付してください。

 

このページに関する問い合わせ先

保険年金課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
保険税係 電話番号:048-922-1592 ファクス番号:048-922-3178
保険給付係 電話番号:048-922-1593 ファクス番号:048-922-3178
年金係 電話番号:048-922-1596 ファクス番号:048-922-3178

このページに関する問い合わせ先

ねんきん加入者ダイヤル
電話:0570-003-004「国民年金加入者向け」
ねんきんダイヤル
電話番号:0570-05-1165
越谷年金事務所
住所:郵便番号 343-8585 越谷市弥生町16-1 越谷ツインシティBシティ3階
電話番号:048-960-1190(代表)
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