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埋蔵文化財の取扱いについて

更新日:2025年12月8日

埋蔵文化財とは

 埋蔵文化財とは、文化財保護法によると「土地に埋蔵されている文化財」のことです。具体的には、昔の人々の生活や活動の跡である「遺跡」のことで、土器や石器等の「遺物」、貝づかや住居跡、古墳等の「遺構」があります。また、同法において「貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地」を「周知の埋蔵文化財包蔵地」としております。
 埋蔵文化財は貴重な国民共有の財産であり、当時の生活様式や環境、地域の歴史を知ることができる重要な資料となります。

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埋蔵文化財の保護について

 埋蔵文化財は破壊されたら二度と復元できない性質をもつ文化財であることから、埋まったままの状態で保存することが良いとされております。しかし、開発や工事等による土地の掘削を避けることは現状難しいため、その代替措置として開発や工事等を行う場所において発掘調査を実施する場合があります。発掘調査で出土した埋蔵文化財は時代区分や材質等を調査し、収集した情報を記録として残す措置を講じています。

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写真は発掘調査報告書。発掘調査で出土した埋蔵文化財の情報や記録を記したもの。

周知の埋蔵文化財包蔵地の照会方法について

 草加市では照会内容を正確に把握する観点から、電話での照会は受け付けておりません。
 市内における周知の埋蔵文化財包蔵地は、次の方法で確認できます。

 確認の際は、照会地の住居表示(または地番)の他、地図をご用意(ファクス及び電子申請サービスの場合は   
添付)ください。
 なお、休日及び祝日にファクスや電子申請サービスで照会された場合は、翌平日以降に回答します。

 周知の埋蔵文化財包蔵地の地図について

 埼玉県埋蔵文化財情報公開ページ(外部サイト)

  • 上記リンク先で周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲が分かります。なお、リンク先の利用上の注意をよくご確認の上、地図は参考程度の利用とし、詳細については生涯学習課にご確認ください。
  • 周知の埋蔵文化財包蔵地は変更される可能性があります。「埋蔵文化財情報公開ページ」は最新の情報でない場合がありますので、権利や義務及び取引の資料とする場合は、生涯学習課へご照会ください。
  • このほか、国指定名勝「おくのほそ道の風景地 草加松原」の指定地では、法や条例などに基づき現状を変更する行為を行う際に申請などが必要な場合がありますので、併せてご確認ください。

周知の埋蔵文化財包蔵地内において開発行為を予定している場合

 周知の埋蔵文化財包蔵地で開発行為を行う場合、事業主は文化財保護法第92条、同法93条第1項に基づき、開発着工の60日前までに届出を出すことが義務付けられています。

 周知の埋蔵文化財包蔵地での開発を計画している場合は、事前協議の上、以下の書類を生涯学習課へ提出する必要があります。開発内容が決まり次第、生涯学習課までご連絡ください。

・埋蔵文化財発掘の届出について

・発掘調査の実施等に係る承諾書

・開発内容が分かる資料(図面や設計図など)

 書類受領後、市の埋蔵文化財担当者が現地を確認し、必要に応じて試掘調査(費用は市負担)を行います。試掘結果を踏まえて市教育委員会を経由して埼玉県教育委員会へ届出を提出し、以下の指示が文書にて通知されます。

1 慎重工事

 試掘等の結果、遺構や遺物などが確認されない場合、当該土木工事等が遺跡に影響を及ぼさないと判断された場合には、予定どおり慎重に工事を進めていただけます。

2 工事立会

 埋蔵文化財包蔵地であっても、工事内容から遺跡に与える影響がほとんどない場合や、地形や遺跡又はその他の状況から発掘調査の安全が確保できない場合、電柱の設置の際の掘削など、埋蔵文化財が破壊されることが確実であっても事業地が狭小な場合など、発掘調査ができない場合は、工事の際に担当職員による立会いを行います。

3 発掘調査

 試掘等の結果から、遺跡の「現状保存」が困難となり、埋蔵文化財に影響が及ぶと判断された場合、原則として発掘調査が必要となります。

発掘調査について

 発掘調査は、工事や開発等により現状保存ができない埋蔵文化財を「記録保存」するために実施するものです。発掘調査実施に係る一連の費用については、原則、事業者の負担となります。

 発掘調査の期間や費用については、調査面積や発掘状況、気象条件によって左右されますので概算等の明示はできません。
 なお、出土した埋蔵文化財の取扱いについては、遺失物法13条により拾得物として取り扱われ、文化財として認定された後、県に帰属します。

工事中に埋蔵文化財を発見した場合

 開発や工事等に際して埋蔵文化財を発見した場合は、文化財保護法第96条第1項(国の機関等については同法97条第1項)に基づき、届出を提出する必要があります。現状を変更することなく、生涯学習課までご連絡ください。

 

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このページに関する問い合わせ先

生涯学習課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文化財保護係 電話番号:048-922-2830 ファクス番号:048-922-3498
生涯学習係 電話番号:048-922-2819 ファクス番号:048-922-3498

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郵便番号:340-8550 埼玉県草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-0151(代表) ファクス番号:048-922-3091

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日曜窓口(毎月第2 日曜日 午前9時から午後4時まで)
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